○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科科目等履修生に関する内規
| (平成31年3月20日) |
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学科目等履修生規程に基づく地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)における科目等履修生に関しては,この内規の定めるところによる。
(入学資格)
第2条 入学資格は次のとおりとする。
(1) 博士前期課程科目等履修生
ア 大学を卒業した者又は卒業見込みの者(学士の学位を有する者又は有する見込みの者)
イ 大学を卒業した者と同等以上の学力があると研究科代議員会で認めた者
ウ 本学学部3年次以上に在学し,次に掲げる要件を満たす者
i 前期入学を出願する者にあっては,出願手続を行う年度の前期末における修得単位数が,当該出願者の卒業要件の単位の80%以上であり,かつ同前期末における通算GPAが3.50以上であること。
ii 後期入学を出願する者にあっては,出願手続を行う年度の前年度後期末における修得単位数が,当該出願者の卒業要件の単位の90%以上であり,かつ同後期末における通算GPAが3.50以上であること。
(2) 博士後期課程科目等履修生
ア 大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者又は修了見込みの者(修士の学位を有する者又は有する見込みの者)
イ 大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者と同等以上の学力があると研究科代議員会で認められた者
(入学の時期及び期間)
第3条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。
2 履修期間は,1年以内とする。
(履修単位数)
第4条 科目等履修生が一の学期に履修することができる単位数は6単位とする。
(履修授業科目)
第5条 履修可能授業科目は,科目を担当する教員が決定し公表するものとする。
(出願期間)
第6条 出願期間は,別に定める。
(出願書類)
第7条 出願書類は次のとおりとする。提出する証明書・文書等は原本又は「公証書」とし,パスポートを除きコピーは不可とする。また,日本語以外の言語で記載されている証明書・文書等は,その日本語訳(自筆可)を必ず添付する。ただし,第5号は,博士後期課程出願者に限る。
(1) 入学願書(本学指定様式)
(2) 履歴書(本学指定様式)
(3) 健康診断書
(4) 最終出身校の卒業証明書又は修了証明書
(5) 在職中の者は,その所属長の承諾書
(6) 本籍地若しくは国籍の記載がある住民票抄本又はパスポートのコピー
(7) 誓約書
2 前項の規定にかかわらず,第2条第1項(1)のウに定める資格により出願する者にあっては,前項(2)から(7)に定める書類を省略することができる。
[第2条第1項]
(選考)
第8条 科目等履修生の選考は,研究科代議員会で行う。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,本研究科の科目等履修生に関し必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前に本研究科に入学を志願する者がいる場合は,この内規により出願した書類とみなし,選考等は新大学院設置準備委員会で行うものとする。
附 則(令和2年8月6日)
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この内規は,令和2年8月6日から施行し,令和3年4月1日以降の入学者に適用する。
附 則(令和3年3月8日)
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1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行前に博士後期課程に入学を志願する者がいる場合は,この内規により出願した書類とみなし,選考等は先端融合科学専攻設置準備委員会で行うものとする。
附 則(令和5年2月22日)
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この内規は,令和5年2月22日から施行する。
附 則(令和7年3月1日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行し,令和6年4月1日から適用する。