○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士前期課程の転専攻等に関する内規
| (平成31年3月20日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学大学院学則第41条第2項の規定に基づき,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士前期課程で実施する転専攻及び転プログラム(以下「転専攻等」という。)に関し必要な事項を定める。
(転専攻)
第2条 転専攻とは,所属する専攻とは異なる専攻に所属を変更することをいう。
(転プログラム)
第3条 転プログラムとは,所属する学位プログラムとは異なる学位プログラムに所属を変更することをいう。
(転専攻等の時期)
第4条 転専攻等の時期は,学年又は学期の始めとする。
(申請)
第5条 転専攻等を志願する者は,次の書類を添えて研究科長に申請する。
(1) 転専攻・転プログラム願
(2) 研究計画書
(申請の時期)
第6条 申請の時期は,転専攻等を希望する時期により,次のとおりとする。
(1) 前期開始  前年度の1月末日まで
(2) 後期開始  当該年度の7月末日まで
(試験)
第7条 試験は,転専攻等を希望する専攻等(以下「受入専攻等」という。)において,口述試験により実施する。
(選考)
第8条 選考は,前条の結果に基づき代議員会で行う。
2 研究科長は,前項の結果を学長に報告する。
(既修得単位の取扱い)
第9条 転専攻等をする前に修得した単位は,受入専攻等において修得したものとみなす。
(在学期間)
第10条 転専攻等をした者の在学期間は,転専攻等をする前に在学した期間を通算して4年を超えることができない。
(休学期間)
第11条 転専攻等をした者の休学期間は,転専攻等をする前に休学した期間を通算して2年を超えることができない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,転専攻等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
