○国立大学法人宇都宮大学教員業績評価基本方針
(平成31年3月25日)
(目的)
第1条 教育・研究・組織運営・社会貢献等,本学の教員個人が行う諸活動について現状を把握するとともに,より一層、個人の特性を活かすことが可能となる環境を整備し,各教員の特性に応じた適正な評価を行うことによって,大学としての社会的説明責任を果たし,併せて大学運営の改善や教員の教育・研究活動の活性化に資することにより,教員のパフォーマンスを最大化させることを目的とする。
(基本方針)
第2条 評価は,別に定める評価基準並びに評価方法に基づき実施する。
2 評価データについては,国立大学法人宇都宮大学教員評価指針に基づいて実施する教員評価の結果を活用するものとし,必要に応じて,その他のデータを総合的に活用する。
3 評価結果は,本基本方針の目的に従い,適切に利用するものとする。学長及び部局等の長は,評価結果を,年俸制の給与,昇給の区分,賞与の成績区分及び研究費配分を含む研究環境支援等に活用する。
4 産前・産後等の休暇及び育児・介護等の休業又は育児・介護のための短時間勤務制度の適用等があった者については,勤務の日数や時間に応じて評価するなど必要な配慮を行う。
(その他)
第3条 学長は,上記基本方針に関し,適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を策定するものとする。
附 則
この方針は,平成31年4月1日から施行する。