○国立大学法人宇都宮大学教員業績評価実施要領
| (平成31年3月25日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人宇都宮大学教員業績評価基本方針に基づき,国立大学法人宇都宮大学の教員業績評価(以下「業績評価」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(評価の対象)
第2条 評価の対象となる教員は,本学の教授,准教授,専任の講師,助教及び助手とする。
(評価の領域とウエイト)
第3条 業績評価の対象となる職務遂行領域は,国立大学法人宇都宮大学教員評価指針第4条に定める4領域を援用するものとする。
2 業績評価のウエイトは,国立大学法人宇都宮大学教員評価実施要領(以下「教員評価」という。)に定める評価率と同じ値とする。
(評価の実施)
第4条 業績評価は,毎年度実施するものとし,業績評価実施年度における前年度1年間(「研究」領域については過去3年間)に対して行う。
2 業績評価の具体的な方法は,別添のとおりとする。
(評価結果の通知)
第5条 学長は,業績評価の結果を業績評価実施年度の11月末までに本人及び各部局等の長に通知する。
(評価結果の活用)
第6条 学長及び部局等の長は,業績評価の結果を,年俸制の給与,昇給の区分,賞与の成績区分及び研究費配分を含む研究環境支援等に活用する。
(育児・介護休業等教員への配慮)
第7条 産前・産後等の休暇及び育児・介護等の休業又は育児・介護等のための短時間勤務制度の適用等があった者については,勤務の日数や時間に応じて評価するなど必要な配慮を行う。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか,業績評価の実施に関し必要な事項は学長が別に定める。
附 則
1 この要領は,平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学年俸制業績評価実施要領(平成27年3月30日制定)は廃止する。
附 則(令和元年7月18日)
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この要領は,令和元年7月18日から施行する。
