○工学部におけるテニュアトラック教員の評価に関する申合せ
| (平成31年4月15日) | 
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(趣旨)
第1条 この申合せは,「国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程」第2条において,工学部に採用された教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の評価基準について,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項(以下「要項」という。)」並びに「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ」に基づき,必要な事項を定める。
[国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程] [第2条] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項(以下「要項」という。)] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ]
(評価基準)
第2条 要項第6条第3項の規定に基づき,工学部長(以下「学部長」という。)は,テニュアトラック教員が着任したとき,「テニュアトラック教員の評価」に対応する各評価項目の評価基準を当該教員に提示する。
[要項第6条第3項]
(教育研究実施計画書の作成)
第3条 テニュアトラック教員は,採用後速やかに評価基準に基づく教育研究実施計画書を作成し,学部長に提出する。
(評価委員会の設置)
第4条 学部長は,テニュアトラック教員の評価を行うため,工学部評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するものとする。
2 評価委員会の委員は,学部長が任命する5名以上の教員をもって構成するものとする。
3 評価委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
4 評価委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 評価委員会の議事は,委員の3分の2以上の同意をもって決する。
6 評価委員会の庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(中間評価)
第5条 評価委員会は,テニュアトラック教員の中間評価を,任期が満了となる日の原則として2年3月前の日から2年前の日までに行い,学部長に報告する。
2 前項の評価を実施するにあたり,テニュアトラック教員は教員評価書にある評価項目に関する実績を報告書にまとめ,業績調書その他必要書類と併せて,評価委員会宛てに提出する。
3 評価委員会は,書類審査,面接及び複数の関係者へのヒヤリング等を実施し,評価結果を学部長に報告する。
4 学部長は,中間評価の結果をテニュアトラック教員に通知し,必要な改善事項を指示する。
(最終評価)
第6条 評価委員会は,テニュアトラック教員の最終評価を,任期が満了となる日の原則として1年前の日から9ヶ月前の日までに行い,学部長に報告する。
2 前項の評価を実施するにあたり,テニュアトラック教員は教員評価書にある評価項目に関する実績を報告書にまとめ,業績調書その他必要書類と併せて,評価委員会宛てに提出する。
3 学部長は,最終評価の結果を戦略企画本部会議に報告するものとする。
(特例)
第7条 学部長は,テニュアトラック教員が次に掲げる各号の条件を全て満たした場合に,任期中に極めて顕著な業績をおさめたと判断し,直ちに評価委員会において評価を行い,その評価結果を戦略企画本部会議に報告し,テニュア付与にかかる審査を要請する。
(1) 当該教員が評価基準を満たす実績を既に上げている場合又は任期満了前に評価基準を満たす実績を上げる見込みが確実である場合
(2) 当該教員が教育研究実施計画書に記載された計画を満たす実績を既に上げている場合又は任期満了前に計画を満たす実績を上げる見込みが確実である場合
(3) 教育活動,研究活動,その他の業務活動において,客観的に検証・評価可能な,特に優れた実績があること。
(4) 第5条第3項における評価委員会から学部長への中間評価結果報告における総評価が120点であること。
[第5条第3項]
2 テニュアトラック教員は,その任期中,選考により昇任させることができる。
第8条 テニュアトラック教員が,テニュア付与に係る審査を受ける前に,産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合は,当該テニュアトラック教員の申し出により,当該休暇及び休業期間を超えない範囲で月を単位として任期を延長することができる。ただし,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に定める通算契約期間は10年を超えることができない。
2 前項に基づき任期の延長を希望するテニュアトラック教員は,第6条第1項に定める最終評価に係る審査を開始する前の日までに,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項」第3条第3項に規定する手続きを行うものとする。
(再評価の実施)
第9条 学部長は,テニュア付与に係る審査の結果について,テニュアトラック教員から不服申立てがあった場合は,評価委員会において再評価を行い,その結果を戦略企画本部会議に報告する。
2 学部長は,不服申立ての内容が,評価委員会委員に関するもの,または評価委員会が新たに専門性を要すると判断した場合は,当該不服申立ての対象となった評価委員会委員に代えて,他の者を委員とすることができる。
附 則
この申合せは,平成31年4月15日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
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この申合せは,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日)
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この申合せは,令和2年12月22日から施行する。
附 則(令和4年1月18日)
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この申合せは,令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日)
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第1条 この申合せは,令和4年11月22日から施行し,令和4年11月1日から適用する。
2 この申合せの適用日前に, テニュアトラック教員が産前産後の特別休暇,育児休業及び介護休業を取得した場合には,第8条の規定を適用するものとする。