○宇都宮大学工学部における客員教授等の称号付与に関する取扱内規
| (平成31年3月18日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学客員教授等に関する規程(以下,「規程」という。)及び国立大学法人宇都宮大学の委任に基づき諾成契約を結ぶ客員教授等の取扱いに関する細則(以下,「細則」という。)に規定する客員教授,客員准教授,客員講師,客員助教及び客員研究員(以下,「客員教授等」という。)の称号付与について,工学部における資格要件及び候補者の選考手続き等必要な事項を定める。
(資格要件)
第2条 規程第2条及び細則第2条により客員教授等として選考できる者は,次のとおりとする。
2 客員教授,客員准教授,客員講師及び客員助教は,次の各号のいずれかに該当し,かつ本学の教育・研究の発展に貢献すると認められる者とする。
(1) 世界的に卓越する研究業績を有すると認められる者
(2) 専門分野について,特に優れた知識および経験を有すると認められる者
(3) 大学,企業,研究所,試験所,調査所等において卓越した実務経験を有し,社会の諸分野において活躍していると認められる者
3 客員研究員は,次の各号のいずれかに該当し,かつその研究業績又は学識経験により,本学における特定の研究の開発又は展開に資することが期待される者とする。
(1) 特定分野において優れた研究実績又は専門的知見を有し,本学の研究活動に寄与できると認められる者
(2) 特定の専門分野における知識・経験を活かし,本学との研究連携や研究推進に資することが期待される者
(3) 大学,企業,研究所,試験所,調査所等において専門的知識又は卓越した実務経験を有し,研究支援又は社会実装等に貢献し得る者     
(選考手続等)
第3条 規程第2条第1項第1号による客員教授等の称号付与(更新の場合を含む。)については,次の各号に掲げる教育研究業績審査に必要な資料を添えて,工学部長に申請するものとする。
(1) 推薦理由書【任意様式】
(2) 履歴書(新規申請時のみ)【任意様式】
(3) 業績一覧(新規申請時のみ)【任意様式】
2 規程第2条第1項第2号による客員教授等の称号付与(更新の場合を含む。)については,次の各号に掲げる教育研究業績審査に必要な資料を添えて,工学部長に申請するものとする。ただし,工学部長が要しないと認めたときは,必要な資料の一部または全部を省略することができるものとする。
(1) 履歴書(新規申請時のみ)【任意様式】
(2) 業績一覧(新規申請時のみ)【任意様式】
3 工学部長は,前項の申請を受け,工学部運営会議において,選考を行い,その結果を工学部人事教授会(以下「人事教授会」という。)に付議するものとする。
4 工学部長は,人事教授会での審議の結果,客員教授等の候補者として承認された者について,学長に推薦するものとする。
(その他)
第4条 この内規に定めるもののほか,工学部における客員教授等の称号付与に関して必要な事項は,人事教授会が定める。
附 則
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日)
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この内規は,令和6年10月15日から施行する。
附 則(令和7年7月15日)
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この内規は,令和7年7月15日から施行する。