○宇都宮大学・群馬大学共同教育学部運営会議規程
| (令和元年 規程第126号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学と国立大学法人群馬大学が設置する共同教育学部に関する協定書第10条第2項の規定に基づき,共同教育学部運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 運営会議は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 規則等の制定,改正及び廃止に関すること。
(2) 教育課程の編成及び実施に関する基本的事項
(3) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(4) 学生の身分取扱い及び厚生補導に関する事項
(5) 共同教育課程に係る成績評価の方針に関する事項
(6) 学位の授与及び課程修了の認定に関する事項
(7) 共同教育課程に係る教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(8) その他共同教育学部の運営に関する事項
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 両大学の共同教育学部長
(2) 両大学の共同教育学部評議員 各1人
(3) 両大学の共同教育学部副学部長 各1人
(4) 両大学の共同教育学部担当の事務部の長
(5) その他運営会議が必要と認めた者 若干人
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き,前条第1号に掲げる者をもって充てる。
2 議長は,両大学の持ち回りとする。
3 議長は,運営会議を招集し,その会議を主宰する。
4 議長に事故等があるときは,あらかじめ議長が指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 運営会議は,第3条に掲げる者の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし,同条第1号及び第2号に掲げる者が出席できないときは,同各号に掲げる者の指名する者が,代理として出席することができる。
[第3条]
(開催)
第6条 運営会議は,原則として年4回の開催を定例とする。ただし,議長が必要と認めたときは,臨時にこれを開催することができる。
(構成員以外の出席)
第7条 運営会議が必要と認めた場合は,構成員以外の者を協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 運営会議の事務は,議長の所属する大学の事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,運営会議が別に定める。
附 則
この規程は,令和元年9月5日から施行する。
附 則(令和2年 規程第59号)
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この規程は,令和2年1月30日から施行し,令和元年9月5日から適用する。
附 則(令和4年 規程第54号)
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この規程は,令和4年5月12日から施行し,令和4年4月1日から適用する。