○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科長表彰に関する要項
| (令和2年2月4日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科長表彰(以下「研究科長表彰」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究科長表彰は,学術研究,課外活動,各種社会活動及び国際交流活動等において優れた成果や功績等により地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)への貢献や名誉を高めた者に対し,本研究科として高く評価し,その貢献に報いることを目的とする。
(表彰の対象者)
第3条 研究科長表彰の対象者は,本研究科に在籍する学生とする。
(表彰の基準)
第4条 表彰の基準は,次のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 学会等から優れた評価を受け,本研究科の名誉を高めた場合
(2) 課外活動(国内外の各種スポーツ,競技,発表等)で優秀な成績を収め,本研究科の名誉を高めた場合
(3) 各種社会活動(災害救援,環境保全,海外援助協力等)において,社会的に優れた評価を受け,本研究科の名誉を高めた場合
(4) 本研究科における国際交流の発展に著しい貢献をした場合
(5) その他上記と同等以上で,研究科長表彰に相応しい貢献があった場合
(表彰候補者の推薦)
第5条 前条に該当する場合は,自薦又は他薦により,所属の学位プログラム長に申請するものとする。
2 学位プログラム長は,前項による申請があった場合は,随時推薦書を作成し研究科長に推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第6条 研究科長は,前条第2項の推薦に基づき,研究科長,研究科長補佐及び学務に関する事項を担当する代議員による議を経て,被表彰者を決定する。
(表彰の方法)
第7条 表彰は,研究科長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰にあわせて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第8条 表彰は,原則として毎年3月に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,研究科長が必要と認めた場合は,その都度表彰を行うことができる。
(事務)
第9条 表彰に関する事務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この要項は,令和2年2月4日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和6年7月24日)
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この内規は,令和6年7月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。