○宇都宮大学教育学研究科教育実践高度化専攻教育研究組織内規
| (令和2年2月27日) |
|
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第33条に基づき,教育学研究科における教育及び研究の組織について定めるものとする。
(専攻会議)
第2条 教育実践高度化専攻(以下「本専攻」という。)の教育研究に係わる事項を審議するため,教育実践高度化専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置く。
2 専攻会議は,本専攻の責任教員により構成する。
3 専攻会議は,必要と認めるときは,専攻会議の議により,本専攻の授業を兼担する教員(以下「兼担教員」という。)を構成員とすることができる。
4 専攻会議は,専攻長が招集し,その議長となる。
5 専攻長に事故あるときは,あらかじめ専攻長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
(専攻長)
第3条 本専攻に専攻長を置く。
2 専攻長は,当該専攻の運営に関し総括し,及び連絡調整する。
(専攻長の選考)
第4条 専攻長は,本専攻の責任教員の教授のうちから選出するものとする。
2 専攻長候補者の選考は,本専攻会議において選出された教授について,研究科委員会の議を経て,研究科長が行う。
(専攻長の任期)
第5条 専攻長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
(組織管理)
第6条 専門職大学院設置基準(平成十五年三月三十一日文部科学省令第十六号。以下「設置基準」という。)に基づき,責任教員の職階及び必要数に関する適切な組織管理を行う。
2 本専攻の責任教員に欠員が生じた場合,設置基準に基づく必要教員数を満たすための後任人事を速やかに行うものとする。本専攻以外からの配置換による後任人事の詳細については,別途定める。
3 本専攻の兼担教員には,専攻会議の議を経て,授業等の担当を委嘱する。本専攻以外から兼担教員となることの詳細については,別途定める。
附 則
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行日の前日までに選考される専攻長については,この内規に基づき選考されたものとみなす。
附 則(令和3年10月26日)
|
|
この内規は,令和3年11月1日から施行する。