○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科の研究指導教員及び研究指導補助教員等の資格審査に関する要項
(令和2年9月1日)
改正
令和3年3月8日
令和6年1月26日
令和6年7月24日
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)の研究指導教員及び研究指導補助教員(以下「研究指導教員等」という。)の資格等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(研究指導教員等)
第2条 研究指導教員とは,学生の研究指導(主指導)及び授業科目を担当することができる者をいう。
2 研究指導補助教員とは,学生の研究指導の補助(副指導)及び授業科目を担当することができる者をいう。
(研究指導教員等の資格)
第3条 研究指導教員等の資格は,本人の申請に基づき,博士前期課程又は博士後期課程代議員会による審査により付与される。なお,本資格を付与された者は博士前期課程又は博士後期課程の責任教員となる。
(博士前期課程における審査基準)
第4条 博士前期課程における研究指導教員の資格は,教授,准教授,講師及び助教とし,次のすべての条件を満たす者に付与する。
(1) 博士の学位を取得又は資格審査申請年度に取得見込みの者であること。
(2) 10編以上の原著論文又は学術著書があること。
ア 5編以上は筆頭著者又は責任著者であること。
イ 3編以上は最近5年間の業績であること。
(3) 副指導教員として,大学院学生の指導実績があること。
2 博士前期課程における研究指導補助教員の資格は,教授,准教授,講師及び助教とし,次のすべての条件を満たす者に付与する。
(1) 5編以上の原著論文又は学術著書があること。
ア 2編以上は筆頭著者又は責任著者であること。
イ 1編以上は最近5年間の業績であること。
(2) 学部学生の研究指導実績又は学部での講義実績があること。
(博士後期課程における審査基準)
第4条の2 博士後期課程における研究指導教員の資格は,教授又は准教授とし,第4条第1項第2号の研究業績を有し,かつ,次のいずれかの条件を満たす者に付与する。
(1) 本学博士後期課程において副指導教員(研究,融合教育)の経験を有すること。
(2) 他大学大学院博士後期課程において主指導教員の経験を有すること。
(3) 第1号又は第2号と同等,もしくはそれ以上の経験を有していることが明らかであること。
2 博士後期課程における研究指導補助教員の資格は,教授又は准教授とし,第4条第1項第2号の研究業績を有し,かつ,次のいずれかの条件を満たす者に付与する。
(1) 工農総合科学専攻の教員にあっては,主指導教員として5名以上の学生を指導した経験。
(2) 社会デザイン科学専攻の教員にあっては,主指導教員として2名以上の学生を指導した経験。
(3) 第1号又は第2号と同等,もしくはそれ以上の経験を有していることが明らかであること。
(審査時期)
第5条 研究指導教員等の資格審査は,原則として,申請に基づき3月及び9月に実施する。ただし,新規採用教員については採用時に審査することができるものとする。
(審査の手続き)
第6条 研究指導教員等の資格審査を希望する教員は,審査の2か月前の末日までに,教員資格審査申請書(様式1-1又は様式1-2)を研究科長に提出する。ただし,新規採用時に審査する場合は,採用時の応募書類(履歴書・業績調書・研究業績の概要等)により審査するものとする。
(審査の付託)
第7条 代議員会は,資格審査を円滑に行うため,研究指導教員等の資格申請があった学位プログラム長に審査を付託する。
2 審査を付託された学位プログラム長は,第4条又は第4条の2に規定する審査基準に基づき,学位プログラム会議で審査を行い,様式2により,審査結果を代議員会に報告する。
(審査基準の代替)
第8条 第4条に規定する条件は,前条に規定する審査を付託された学位プログラムが認めた場合は,次の各号のとおりとすることができる。
(1) 第4条第1項第1号の学位は,研究上の業績が博士の学位に準ずると認められる場合は,博士の学位を必要としない。
(2) 第4条第1項第2号及び第2項第1号の原著論文は,次に規定する一の実績等について,当該実績等の内容及びレベル等に基づき,原著論文1~5編相当とみなすことができる。
ア 著書(編集・監修・翻訳を含む。)1冊につき
イ 特許等の取得1件につき
ウ 演奏会等の実績1回につき
エ 個展等の実績1回につき
オ 社会的評価を受けた作品等1作品等につき
カ その他学位プログラムが認めた実績等
(3) 第4条第1項第3号及び第2項第2号の実績は,新規に採用される教員又は採用後2年以内の教員の場合,経歴等をもって当該実績に相当するものとして取り扱うことができる。
(資格審査)
第9条 代議員会は,第7条第2項の審査結果に基づき審査し,出席者の3分の2以上の賛成で決定する。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は研究科長が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和2年9月1日から施行する。ただし,この要項により付与された者の資格は,令和3年4月1日から適用する。
2 前項にかかわらず,大学設置・学校法人審議会の審査において研究指導教員等の資格を有する者には,改めて審査はしない。
3 大学設置・学校法人審議会の審査において研究指導教員等の資格が認められなかった者が,この要項により審査を受けようとする場合は,当該審査時以降に発表した原著論文等があることが必須要件となる。
附 則(令和3年3月8日)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月26日)
この要項は,令和6年1月26日から施行する。
附 則(令和6年7月24日)
この要項は,令和6年7月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
様式1-1(第6条関係)
地域創生科学研究科博士前期課程教員資格審査申請書

様式第1-2(第6条関係)
地域創生科学研究科博士後期課程教員資格審査申請書

様式2(第7条関係)
地域創生科学研究科教員資格審査結果報告書