○宇都宮大学留学生・国際交流センター教員のサバティカル研修に関する実施要項
(留学生・国際交流センター長決定)
(目的)
第1条 この要項は,「国立大学法人宇都宮大学教員のサバティカル研修に関する要項」(以下「要項」という。)に基づき,留学生・国際交流センター(以下「センターという。」)責任教員が,サバティカル研修を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 サバティカル研修を希望する者は,原則としてサバティカル研修を開始前年度の9月末日までに「宇都宮大学教員のサバティカル研修申請書(留学生・国際交流センター)」(以下「申請書」という。)をセンター長に提出するものとする。
2 センター会議は,申請書に基づき次の各号に掲げる事項に留意の上,サバティカル研修実施の可否を審議するものとする。
(1) サバティカル研修の目的が適切であるか。
(2) サバティカル研修により得られる成果が十分あると認められるか。
(3) センターの教育,管理・運営に与える影響について。
(4) その他センター会議が必要と認める事項
3 センター長は,審議の結果サバティカル研修の実施を可とした場合,速やかに学長に推薦するものとする。
(実施時期・期間及び人数)
第3条 サバティカル研修を実施する時期・期間及び人数は次のとおりとする。
(1) 研修の期間は,原則として4月から翌年3月の間における3月以上12月以内の連続する期間と し,申請書に基づきセンター会議の議を経てセンター長が決定する。
(2) 人数は,原則として1年度に1名以内とする。
(授業及び職務等)
第4条 サバティカル研修期間中は,原則として教育(授業,学生等の指導等),管理・運営等に関する職務を免除するものとする。ただし,不測の事態が生じた場合で,センター長が必要と認めた場合は,サバティカル研修期間中においても教育,管理・運営等の職務を命ずる場合がある。
(研究業績の発表)
第5条 サバティカル研修期間が終了した教員は,当該期間終了後30日以内にセンター長に対し研修成果報告書を提出し,原則として当該期間終了後1年以内に,その研修成果について学術論文・学会発表等により公表しなければならない。
2 研究業績の発表がなかった場合は,2回目以降のサバティカル研修は申請できないものとする。
(その他)
第6条 その他この要項に定めるもののほか,センター教員におけるサバティカル研修に関し必要な事項は,その都度センター会議の議を経てセンター長が決定するものとする。
附 則
この要項は,令和2年2月4日から施行する。
様式第1(第2条関係)
宇都宮大学教員のサバティカル研修申請書(留学生・国際交流センター)

様式第2(第5条関係)
宇都宮大学教員のサバティカル研修成果報告書(留学生・国際交流センター)