○国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーの支援内容に関する細則
| (令和2年3月24日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人宇都宮大学における大学発ベンチャーに関する規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき,大学発ベンチャーへの支援内容を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は,規程を準用する。
(支援内容)
第3条 規程第7条第1項に定める支援内容は,次の各号に定めるものとする。
[規程第7条第1項]
(1) 別表1に定める本学の施設を,使用料を割引した状態で貸与すること。
(2) 本学が管理する機器を,学内者向け料金で使用させること。
(3) 貸与した施設において,認定ベンチャーの所在地とする商業登記を認めること。
(4) 本学が所有する知的財産権又は研究成果等の譲渡及び提供又は実施権の設定,実施許諾及び利用許諾に関して優遇措置を行うこと。
(5) イノベーション支援センターにおいて認定ベンチャーの知的財産権に関する戦略等のアドバイスを行うこと。
(6) イノベーション支援センター等による他企業への紹介又は仲介を行うこと。
(7) 本学主催のイベント,本学の広報誌又はホームページにおいて広報を行うこと。
(8) 学外で開催されるビジネスマッチングイベント等の開催情報を提供すること。
(9) その他学長が必要と認める事項
(知的財産権等の優遇措置)
第4条 前条第4号に定める優遇措置は,次の各号に定めるものとする。
(1) 知的財産権の独占的通常実施権を設定すること。
(2) 譲渡,提供,設定,許諾に関する契約において,その対価として本学が受け取る金額を、通常と比べて低額となるように設定すること。
(3) 譲渡,提供,設定,許諾に関する契約において,その対価を,当該認定ベンチャーの株式又は新株予約権で受け取ること。
2 前項第2号に定める株式又は新株予約権の取り扱いに関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日)
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この細則は,令和4年12月21日から施行する。
附 則(令和5年8月7日)
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この細則は,令和5年8月7日から施行する。
附 則(令和7年10月16日)
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この細則は、令和7年11月1日から廃止する。
別表第1(第3条関係)
| 施設名 | 割引率 |
| イノベーション支援センター本棟
プロジェクト実験室
| 95%
(規程第2条のうち学生等が起業したもの又は起業の準備を行っているものに関しては100%)
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| イノベーション支援センター北棟
プロジェクト実験室
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| ロボティクス・工農技術研究所
インキュベーション室
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| オプティクス教育研究センター |
[規程第2条]