○国立大学法人宇都宮大学共同教育学部附属中学校部活動指導員実施要領
(令和2年3月24日)
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人宇都宮大学共同教育学部附属中学校(以下「中学校」という。)における,部活動指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 指導員とは,スポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技能のみならず,学校教育に関する十分な理解を有し,スポーツ,文化,科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導を行う者をいう。
2 部活動顧問(以下「顧問」という。)とは,部活動の実施における責任者をいう。
(職務)
第3条 指導員の職務内容は,中学校の教育計画に基づき,校長の監督の下,部活動に係る次に掲げる職務に従事する。
(1) 実技指導
(2) 安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3) 学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4) 用具・施設の点検・管理
(5) 部活動の管理運営(会計管理等)
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間・月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他校長が必要と認めた業務
2 校長は,原則として指導員に顧問を命じるものとする。なお,校長は指導員のみを顧問とする場合は,当該部活動を担当する教諭(以下「担当教諭」という。)を指定し,指導員の職務を支援させなければならない。
3 指導員は,当該部活動の顧問教諭又は担当教諭と日常的に指導内容や生徒の様子,事故が発生した場合の対応等について情報共有を行うなど,連携を十分に図らなければならない。
4 校長は,指導員が第1項第7号から第9号の職務に従事する場合,次に掲げることを徹底させるものとする。
(1) 第7号の場合 学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るため,顧問教諭又は担当教諭と連携して作成し,校長の承認を得るものとする。
(2) 第8号の場合 部活動中,日常的な生徒指導に係る対応を行うものとする。いじめや暴力行為等の事案が起きた場合は,速やかに顧問教諭又は担当教諭に連絡し,学校として組織的に対応を行うものとする。
(3) 第9号の場合 事故が発生した場合は,応急手当,救急車の要請,医療機関への搬送,保護者への連絡等を行い,必ず顧問教諭又は担当教諭に報告するものとする。特に,重大な事故が発生した場合には,学校全体で協力して対応する必要があるため,直ちに顧問教諭又は担当教諭に連絡するものとする。
(資格)
第4条 指導員の資格については,次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 心身とも健康の者
(2) 部活動の実技等に関し,優れた知識及び技能を有し,安全で適切な指導ができる者
(3) 部活動の意義を理解し,校長の運営方針に従い,指導員としての職務を誠実に遂行できる者
(選考)
第5条 指導員の選考は,前条の資格を有する者の中から校長が行う。
(身分)
第6条 指導員の身分は,1週間の所定労働時間が30時間を超えない範囲で雇用される非常勤職員(以下「パートタイム職員」という。)とする。
(給与)
第7条 指導員の給与は,俸給と諸手当とする。
2 俸給は,時間給とし,1時間当たりの額は,1,600円とする。
3 諸手当は,通勤手当,超過勤務手当及び休日給とし,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則により支給する。
(災害補償等)
第8条 災害補償及び服務等は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則によるものとする。
(研修)
第9条 校長は,指導員に対し,次の各号に定める事項に係る事前研修とその後の定期的な研修(原則として半年ごとに1回)を行わなければならない。
(1) 部活動が学校教育の一環であること等部活動の位置付け及び教育的意義
(2) 中学校と部活動の目標・方針
(3) 生徒の発達段階に応じた科学的な指導
(4) 安全の確保や事故発生後の対応
(5) 生徒の人格を傷つける言動及び体罰の禁止
(6) 指導員が遵守すべき服務(指導員が生徒,保護者等の信頼を損なうような行為の禁止等)
(7) その他校長が必要と認める事項
(適切な練習時間や休養日の設定)
第10条 校長は,部活動について指導員による指導を行う場合であっても,適切な練習時間及び休養日を設定するものとする。
(理解の促進)
第11条 校長は,指導員の配置に当たっては,生徒及び保護者等に情報を提供し,理解を得るよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか,指導員に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要領は,令和2年4月1日から施行する。