○国立大学法人宇都宮大学職員早期退職規程
(令和2年 規程第22号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第20条の2の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の職員の早期退職制度に関する事項を定めることを目的とする。
(定年前に退職する意思を有する職員の募集)
第2条 学長は,定年前に退職する意思を有する職員の募集であって,次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし,定年から15年を減じた年齢以上の職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場若しくは施設の移転を目的とし,職員を対象として行う募集
(募集の実施)
第3条 学長は,前条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては,前条各号の別,第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日(第9条に規定する退職すべき期日をいう。以下同じ。)又は期間,募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(応募及び応募の取下げ)
第4条 次に掲げる者以外の職員は,学長が別に定めるところにより,募集の期間中いつでも応募し,第6条による認定の通知を受けるまでの間に限り,応募の取下げを行うことができる。
(1) 任期を付して雇用される者
(2) 国立大学法人宇都宮大学の役員となるために退職する者
(3) 前条に規定する退職すべき期日又は同条に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4) 就業規則第45条の規定により懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
(応募の意思)
第5条 前条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって,学長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(応募の認定)
第6条 学長は,応募をした職員(以下「応募者」という。)について,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,応募により退職する職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし,次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条に規定する募集をする人数を超える場合であって,あらかじめ,当該場合において認定をする者の数を当該募集人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め,募集実施要項と併せて周知していたときは,学長は,当該方法に従い,当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第4条の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後,就業規則第45条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値するものが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが本学の業務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本学の業務の能率的運営を確保し,又は長期的な人事管理を計画的に推進するために,学長が特に必要であると認める場合
(認定の通知)
第7条 学長は,認定をし,又はしない旨の決定をしたときは,遅滞なく,その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
(認定の失効)
第8条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは,認定は,その効力を失う。
(1) 国立大学法人宇都宮大学職員退職手当規程(以下「退職手当規程」という。)第13条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当規程第10条又は同規程第11条の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し,又はこれらの期日に退職しなかったとき。(前2号に掲げるときを除く。)
(4) 就業規則第45条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(退職の日)
第9条 学長は,募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には,認定を行った後,遅滞なく当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め,第7条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
2 学長は,認定を行った後に生じた事情に鑑み,認定を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより業務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において,当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し,退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは,業務の能率的運営を確保するために必要な限度で,退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げすることができる。
3 学長は,前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ,又は繰り下げた場合には,直ちに新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に書面により通知しなければならない。
(退職手当の特例)
第10条 早期退職制度により退職した者に対して支給する退職手当の額は,退職手当規程第4条,同規程第5条,同規程6条及び同規程第7条の3の規定によるものとする。
(雇用の制限)
第11条 早期退職制度により退職した職員は,再び退職手当規程の適用を受ける職員となることはできない。
(雑則)
第12条 募集実施要項その他この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(廃止)
第2条 宇都宮大学教員の退職勧奨取扱基準(昭和61年11月20日)及び宇都宮大学教員の退職勧奨取扱基準の運用について(昭和61年度第9回評議会申合せ)は廃止する。