○宇都宮大学理系5年一貫教育学生奨学金制度実施要領
(令和2年3月31日)
改正
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学理系5年一貫教育学生奨学金制度(以下「本制度」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は,宇都宮大学(以下「本学」という。)に在籍する意欲と能力に溢れる優秀な理系5年一貫教育学生に奨学金を支給することにより,教育・研究活動に専念できる環境を提供し,もって未来社会を担う理系の傑出した人材を育成し,日本の科学技術力の向上に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要領において「理系5年一貫教育学生」とは,本学が実施する理系5年一貫特別入試により本学に入学し,学士課程及び博士前期課程に在籍している学生をいう。
(奨学金の受給資格)
第4条 宇都宮大学理系5年一貫教育学生奨学金(以下「奨学金」という。)を受給することができる者は,前条に規定する学生で、各年次の各期ごとに理系5年一貫教育学生として履修することが適当と認められたものとする。
2 他の給付型奨学金を受給している場合も,本奨学金の受給を妨げないものとする。
(奨学生の決定)
第5条 学部及び研究科の長は,前条に規定する奨学生の有資格者名簿を作成し,各年度の前期においては4月末,後期においては10月末までに,学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の名簿に基づき,奨学生を決定する。
3 学長は,奨学生を決定したときは,奨学金受給決定通知書により本人に通知するものとする。
(奨学金の額及び支給方法)
第6条 奨学金の額は年額60万円とし,原則として返済を要しない給付型とする。
2 奨学金は,前期においては6月末までに,後期においては11月末までに,本学から奨学生本人名義の口座に半期分を振り込むものとする。ただし,奨学金の停止,解除等により上記期限までに支給できないときは,支給額が確定した後,速やかに振り込むものとする。
(奨学金の支給期間)
第7条 奨学金の支給期間は,理系5年一貫教育学生の標準修業年限(学士課程1年次から博士前期課程2年次までの5年間)を上限とする。学部を早期卒業できなかった場合でも、4年で卒業し本学の大学院に進学した場合は,5年間を上限として奨学金を支給する。
(支給の取消及び奨学金の返還)
第8条 奨学生が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは,以後の奨学金の支給を取り消すものとする。
一 退学を許可され,又は退学を命ぜられた場合
二 除籍された場合
三 懲戒処分又は教育的注意を受けた場合
四 死亡した場合
五 学部生としての在籍期間が4年を超えた場合
六 奨学生本人から辞退の申出があった場合
七 奨学生が自己の都合により進路を変更し,または他大学の大学院に進学することが判明した場合
八 その他学長が奨学金の支給を取り消すに足る事由があると判断した場合
2 前項1号から8号に該当し奨学金の支給が取り消された場合、本学は奨学生に対し、既に給付した奨学金の全額または一部の返還を求めることができる。ただし,学長が返還を要しないと判断した場合は,この限りではない。
(支給の停止)
第9条 奨学生が奨学金の支給期間に本学が派遣する留学以外の休学をした場合には,休学の開始日が属する月以降の奨学金の支給を停止するものとする。
2 奨学金の支給停止期間は1年を超えない範囲とし、支給期間に含めないものとする。
3 奨学生は,第1項により奨学金の支給を停止された場合において,既に当該支給停止期間分の奨学金の支給を受けていたときは,停止期間に該当する奨学金の額を返納しなければならない。
(支給の停止解除)
第10条 学長は,前条第1項,第2項に基づく支給停止期間が経過した後は,当該奨学生にかかる奨学金の支給停止を解除することができる。
(支給の継続手続)
第11条 奨学生の学年進行に伴う継続手続は,各年度の末日までに各学部及び研究科において審査(奨学生本人からの報告書及び指導教員推薦書)を行い,次年度の採用候補者とするものとする。
(事務)
第12条 本奨学金の支給及び奨学生の選考等に関する事務は,学務部学生支援課において処理するものとする。
(雑則)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
1  この要領は、令和2年4月1日から施行する。 
2  この要領の適用を受ける者は,令和2年度に学士課程1年次に入学した者に限るものとする。
附 則(令和3年4月1日)
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き大学院修士課程に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。