○学長への期末特別手当の成績区分決定にかかる判断基準について
(平成30年10月24日)
改正
令和3年10月20日
学長の期末特別手当に係る成績区分決定について,以下のとおり取り扱うものとする。
(1) 学長選考・監察会議が毎年度実施する学長の業務執行状況の確認結果を学長の業績評価の結果と位置付ける。
(2) 学長の業績評価が決定された後においては,学長が「学長の業績評価」を参考にして,自身の期末特別手当の成績区分を決定するものとする。
(3) 理事の期末特別手当の成績区分についても,学長が「学長の業績評価」を参考にして決定するものとする。
附 則
この基準は,平成30年10月24日から施行する。
附 則(令和3年10月20日)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。