○宇都宮大学地域デザイン科学部運営会議内規
| (令和2年9月15日) |
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(設置)
第1条 宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部の運営に資することを目的とし,地域デザイン科学部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 運営会議においては、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 学部運営の方針に関すること。
(2) 学部予算の使用に関すること。
(3) その他学部の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部選出評議員
(4) 学部長特別補佐
(5) 学部長補佐
(6) その他学部長が必要と認めた者
(構成員以外の者の出席)
第4条 運営会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(会議の運営)
第5条 学部長は,運営会議を招集し,その議長となる。
2 議長に事故あるときは,副学部長がその職務を代行する。
(開催)
第6条 学部長は,運営会議を必要の都度開催することができる。
(庶務)
第7条 運営会議に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(委任)
第8条 この内規に定めるもののほか,運営会議に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この要項は,令和2年9月15日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月21日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。