○宇都宮大学オプティクス教育研究センター名誉称号授与要項
| (令和3年2月12日) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)における名誉称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉称号の種類)
第2条 名誉称号の種類については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 名誉センター長
(2) 名誉フェロー
(3) フェロー
(名誉称号の授与要件)
第3条 前条各号の名誉称号は,それぞれ次の各号に該当する者に授与することができる。
(1) 名誉センター長 センター長として,センターの創設又は発展に特に顕著な功績を残した者
(2) 名誉フェロー 教育上又は学術研究上の顕著な業績が有り,センターの教育研究等の発展に寄与した功績が特に顕著であった者,若しくは,学術文化や社会の発展に顕著な貢献が認められるとともに,センターの教育研究,国際交流等の発展に寄与した功績が特に顕著であった者
(3) フェロー 教育上又は学術研究上の顕著な業績が有り,センターの教育研究等の発展に寄与した功績が特に顕著である現役の研究者
(選考)
第4条 前条各号の選考は,センターの責任教員又は兼担教員の推薦により,オプティクス教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,学長が決定する。
(名誉称号の授与)
第5条 名誉称号の授与は,別記様式により称号記を交付して行う。
[別記様式]
(名誉称号授与の取消し)
第6条 名誉称号を授与された者にその栄誉を汚す行為があり,称号を保持するに適当でないと認められたときは,学長は,運営会議の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか,センターの称号の授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和3年2月12日から施行する。
