○宇都宮大学研究推進機構規程
| (令和3年 規程第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第16条の3第2項の規定に基づき,宇都宮大学研究推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 機構は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の学術研究を全学的に推進することによって本学の研究水準を向上させるとともに,その研究成果を広く社会に還元することを目的とする。
(センター等)
第3条 機構に,前条の目的を達成するため,次のセンター等を置く。
(1) 雑草管理教育研究センター
(2) バイオサイエンス教育研究センター
(3) オプティクス教育研究センター
(4) ロボティクス・工農技術研究所
(5) 機器分析センター
2 前項各号に定めるセンター等に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第4条 機構に,次の者を置く。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) センター長
(4) 所長
(5) 責任教員
(6) その他の職員
(総合企画室)
第5条 機構に,本学の研究力強化に向けた学術研究の推進及びイノベーションの推進に係る研究戦略の立案及び調整,研究情報分析等を行うため,総合企画室を置き,前条第1号から第2号の者及びその他必要な者をもって組織する。
(機構長)
第6条 機構長は,理事又は副学長のうちから学長が指名する者をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を掌理する。
3 機構長の任期は1年とし,再任は妨げない。ただし,機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副機構長)
第7条 副機構長は,本学教員(非常勤を除く。)のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副機構長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長等)
第8条 機構に,第3条第1項各号に規定するセンター等のセンター長等を置く。
[第3条第1項各号]
2 センター長等は,本学の教員のうちから,機構長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
(研究推進機構会議)
第9条 機構の運営及び業務に関する事項を協議するため,研究推進機構会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第10条 機構に,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第11条 機構に関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第92号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。