○宇都宮大学地域デザイン科学部におけるテニュアトラック教員の評価に関する申合せ
| (令和2年11月17日) | 
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(趣旨)
第1条 この申合せは,「国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程」第2条において,地域デザイン科学部に採用された教員(以下「テニュアトラック教員」という。)の評価基準について,「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項」及び「国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ」に基づき,必要な事項を定める。
[国立大学法人宇都宮大学教員の任期に関する規程] [第2条] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック制に関する要項] [国立大学法人宇都宮大学テニュアトラック教員の評価及びテニュア審査に関する申合せ]
(評価基準の作成)
第2条 評価基準は,テニュアトラック教員の採用決定後,テニュアトラック教員所属予定学科長が作成し,地域デザイン科学部人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議を経て,学部長が戦略企画本部会議に報告する。
(評価基準の提示)
第3条 学部長は,テニュアトラック教員着任後,テニュアトラック教員所属学科長同席のもと,「テニュアトラック教員の評価」に対応する各評価項目の評価基準を当該教員に提示し,評価スケジュール等について説明する。
(教育研究実施計画書の作成)
第4条 テニュアトラック教員は,前条の説明を受けた後速やかに,テニュアトラック期間中の達成目標を定めた「教育研究実施計画書」を学部長に提出する。
(評価委員会の設置)
第5条 学部長は,テニュアトラック教員の評価を行うため,評価委員会を設置する。
2 評価委員会の委員は,学科長が推薦する5名以上の教員をもって構成するものとし,学部長が任命する。なお,必要に応じて委員に他部局の責任教員を含めることができる。
3 評価委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
4 評価委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 評価委員会の議事は,委員の3分の2以上の同意をもって決する。
(中間評価)
第6条 中間評価は,任期が満了となる日の原則として2年3月前の日から2年前の日までに実施することとする。
2 テニュアトラック教員は,原則として評価開始時期の1か月前までに評価委員会に次の書類を提出する。
・実績報告書・業績調書・履歴書
3 評価委員会は,書類審査,面接及び複数の関係者へのヒアリング等を実施し,評価結果を学部長に報告する。
4 学部長は,中間評価の結果をテニュアトラック教員に通知し,所属学科長同席のもと,必要な改善事項を指示する。
(最終評価)
第7条 最終評価は,任期が満了となる日の原則として1年前の日から9ヶ月前の日までに実施することとする。
2 テニュアトラック教員は,原則として評価開始時期の1か月前までに評価委員会に次の書類を提出する。
・実績報告書・業績調書・履歴書
3 評価委員会は,書類審査,面接及び複数の関係者へのヒアリング等を実施し,評価結果を学部長に報告する。
4 学部長は,最終評価の結果を人事委員会に報告した後,戦略企画本部会議長に報告する。報告にあっては次の書類を提出する。
・テニュアトラック教員評価報告書 ・実績報告書
・テニュアトラック教員テニュア付与選考調書/資料
(特例)
第8条 学部長は,テニュアトラック教員について,次の各項のいずれかに該当する場合に,直ちに評価委員会において評価を行い,その評価結果を戦略企画本部会議に報告し,テニュア付与にかかる審査を要請することができる。
2 当該教員が,以下の各号の条件をすべて満たし,かつ,第6条第3項に基づく中間評価において総評価が120点である場合
[第6条第3項]
(1) 評価基準を満たす実績を既に上げていること,又は任期満了前に満たす見込みが確実であること。
(2) 教育研究実施計画書に記載された計画を満たす実績を既に上げていること,又は任期満了前に満たす見込みが確実であること。
(3) 教育活動,研究活動,その他の業務活動において,客観的に検証・評価可能な,特に優れた実績があること。
3 当該教員が任期中に極めて顕著な業績をおさめたと学部長が認めた場合
附 則
この申合せは,令和2年11月17日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日)
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この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月22日)
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この申合せは,令和7年7月22日から施行する。