○国立大学法人宇都宮大学ステークホルダー会議規程
| (令和3年 規程第2号) | 
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(設置)
第1条 開かれた大学運営と社会的価値の向上を実現するため,本学の多様なステークホルダーから,本学の目標・計画,組織運営等に関する意見等を聴取する組織として,国立大学法人宇都宮大学ステークホルダー会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 本学のステークホルダーとして想定する次の組織又は個人の中から,学長が選出した者
栃木県,栃木県内市町,栃木県内の経済団体,宇都宮大学3C基金の栄誉会員又は特別貢献会員である企業や団体又は個人,本学の卒業生又は修了生の就職先企業や団体,栃木県内の金融機関,本学と関係性の深い企業や団体,栃木県内の高等教育機関,栃木県内の高等学校,本学に在籍する学生,本学に在籍する学生の保護者,本学を卒業又は修了した者,本学の元役員又は元教職員
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号から第4号の委員は,学長が任命する。
(任期等)
第3条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 会議は,次の事項を検討する。
(1) 本学の中期目標・中期計画に関すること
(2) 本学の中期目標・中期計画の実施による成果の検証に関すること
(3) 本学の価値やブランド力の向上に向けた提言に関すること
(4) 地域特性や社会動向,各界のニーズ等を踏まえた本学の組織の在り方についての提言に関すること
(5) その他,本学の運営に際し必要な提言に関すること
(運営)
第5条 会議は,検討する内容と聴取する意見等の観点毎に,第2条第1項各号の委員の中から構成員を選出して学長が招集する。
[第2条第1項各号]
2 会議に議長を置き,学長をもって充てる。
3 議長に事故あるときは,第2条第1項第2号の理事のうちからあらかじめ議長が指名する者が,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議に関する庶務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会議が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和3年1月20日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に任命される者の任期は,第3条の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
附 則(令和3年 規程第82号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第127号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。