○宇都宮大学機器分析センター規程
(令和3年 規程第27号)
改正
令和6年 規程第90号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学研究推進機構規程(以下「規程」という。)第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学機器分析センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは,規程第2条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 研究設備・装置類の学内外への共用化の推進に関すること
(2) 研究設備・装置類の共用に伴う利用者、利用時間、利用料金の管理に関すること
(3) 研究設備・装置類の利用に係る学術研究活動及び教育活動に関すること
(4) 研究設備・装置類の利用に係る分析評価技術に関すること
(5) 研究設備・装置類に関連する各種情報の収集に関すること
(6) 研究設備・装置類の導入、更新に関すること
(7) その他研究設備・装置類の利用に際して必要な業務に関すること
(組織)
第3条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 責任教員
(4) その他の職員
(センター長)
第4条  センター長は,規程第8条に規定する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第5条 センターに,副センター長を置くことができる。
2 副センター長の選考は,本学教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(専任教員等の選考)
第6条 責任教員等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第7条 センター長は,センターの円滑な運営を図るため,センター会議を置くことができる。
2 センター会議に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第90号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。