○国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第10条に関する申合せ
| (平成28年8月1日) | 
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国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則第10条で規定する検定料の徴収方法について,共同教育学部附属幼稚園,共同教育学部附属小学校,共同教育学部附属中学校,共同教育学部附属特別支援学校(以下,「附属学校園」という。)に関しては,次のとおり取り扱うものとする。
附属学校園に在籍する幼児・児童・生徒が,学校教育法施行令第22条の3に規定する病気療養等の理由により,県立特別支援学校等の他校へ転籍した後,元の附属学校園に転入学する際は,検定料を徴収しないものとする。
附 則
この申合せは,平成28年8月1日から実施する。
附 則(令和2年4月1日)
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この申合せは,令和2年4月1日から施行する。