○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科博士後期課程早期修了に関する取り扱い
(令和3年3月12日)
(趣旨)
第1条 この取り扱いは,宇都宮大学大学院地域創生科学研究科(以下「研究科」という。)博士後期課程早期修了の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(優れた研究業績)
第2条 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科早期修了に関する内規(以下「内規」という。)第2条の2「優れた研究業績を上げた者」とは,博士後期課程に在籍する者のうち,プログラム毎に次の各号に該当する者とする。ただし,学術論文のうち少なくとも1編は,博士後期課程在学中の研究業績に基づくものでなければならない。
(1) オプティクスバイオデザインプログラム 学術論文3編以上
(2) 先端工学システムデザインプログラム 学術論文3編以上
(3) グローバル地域デザインプログラム 学術論文3編以上
(優れた研究業績の判定)
第3条 優れた研究業績の判定は,研究科長が選任した3名以上の教員によって構成される「早期修了判定委員会」により行うものとする。
2 前条の研究成果を発表する学会の種類・規模及び論文掲載誌等の区分・ランキング・単著・共著の取扱い並びに学会発表や投稿論文の数等の詳細については,博士後期課程代議員会(以下「代議員会」という。)の定めるところによる。
(早期修了資格の認定)
第4条 研究科において,早期修了資格を認定することのできる者は,次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 休学歴のない者
(2) 長期履修を認められた者でない者
(3) 入学料及び早期修了しようとする学期までの授業料について,すべて納入済み又は免除が決定している者
(4) 早期修了しようとする学期までに,大学院学則第16条の2に規定する年数以上在学した上で修了要件単位を修得可能な者
(5) 内規第2条の2に規定する優れた研究業績を上げた者
(早期修了の判定時の授業科目)
第5条 博士後期課程における早期修了の適格性を認める学生に対しては,代議員会の判断により,早期修了時期以降の配当授業科目について前倒し若しくは代替履修させるか,又は第2条の論文等の成果をもって修得単位に換算認定することができる。
附 則
この取り扱いは,令和3年4月1日から施行する。