○宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター規程
| (令和3年 規程第99号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,地域と連携した教育及び研究を支援し,地域の課題解決に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条に掲げる目的を達成するために,次の業務を行う。
一 近隣自治体,企業,地域諸団体等との連携・協調に関すること。
二 地域の課題解決に資するプロジェクトの実施の支援に関すること。
三 地域デザイン科学部の教育プログラムに対応した授業の実施の支援に関すること。
四 地域の課題解決への貢献に関すること。
五 その他センターが必要とする業務に関すること。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する基本方針その他必要な事項を審議するため,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条 センターに,センター長を置く。
2 センターに,次に掲げる職員を置くことができる。
一 副センター長
二 センター員
三 センター技術員
四 その他センター長が必要と認める者
(センター長)
第6条 センター長は,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の責任教員である教授のうちから学部長が推薦し学長が任命する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 副センター長は,学部の責任教員のうちからセンター長が指名する者をもってあてる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務をあらかじめ定めた副センター長が代行する。
3 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター員)
第8条 センター員は,各学科長の推薦に基づきセンター長が指名する。
2 センター員は,センター長の指示に基づき,第3条の業務を行う。
[第3条]
3 センター員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,センター員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター技術員)
第9条 センター技術員は,地域デザイン科学部技術職員のうちからセンター長が指名する。
2 センター技術員は,センター員と協力して第3条の業務に従事する。
[第3条]
(プロジェクト)
第10条 センターは,目的を推進するため,地域デザインセンタープロジェクトを置くことができる。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は令和3年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学地域デザインセンター規程(平成30年 規程第36号)は廃止する。
附 則(令和4年4月1日)
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この規程は令和4年4月1日から施行する。