○宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター運営委員会内規
(令和3年4月1日)
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター規程第4条の規定に基づき,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター(以下「センター」という。)管理運営の基本方針に関すること
(2) その他センターの運営に関すること
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
(4) その他,委員会が必要と認める者
2 前項第4号の委員は,地域デザインセンター長が委嘱する。
第4条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ定めた副センター長が,その職務を代行する。
4 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第6条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,センター長が別に定める。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この規程は令和3年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学地域デザインセンター運営委員会内規(平成30年3月29日)は,廃止する。