○宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンタープロジェクト研究協力員称号付与に関する取扱い
(令和3年4月1日)
(趣旨)
第1条 この取扱いは,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンタープロジェクト要項第7条の規定に基づき,宇都宮大学地域デザイン科学部附属地域デザインセンター研究協力員(以下「研究協力員」という。)の称号付与に関し、必要な事項を定める。
(選考方法)
第2条 研究協力員の選考は,関連するプロジェクトリーダーの推薦に基づき,地域デザインセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て地域デザインセンター長が行う。
(文書による明示)
第3条 研究協力員を称せしめる場合には,別に定めた文書にその旨を明記して本人に通知するものとする。
(制限)
第4条 研究協力員は,運営委員会及びこれに関連する会議(以下「関連する会議等」という。)に出席することはできない。ただし,センター長が特に必要があると認めるときは,運営委員会の議を経て,関連する会議等に出席することができる。
(施設等)
第5条 研究協力員は,地域デザインセンター長が必要と認める場合には,プロジェクト従事に必要な施設及び設備を使用させることができる。
(報告の義務)
第6条 研究協力員は,別に定める報告書に基づき当該年度の担当した活動内容を報告するものとする。
附 則
1 この取扱いは,令和3年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学地域デザインセンタープロジェクト研究協力員称号付与に関する取扱い(平成30年3月29日)は,廃止する。