○宇都宮大学就職・キャリア支援センター規程
(令和3年 規程第30号)
改正
令和5年 規程第49号
令和6年 規程第111号
令和7年 規程第12号
令和7年 規程第48号
(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学教育推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学就職・キャリア支援センター(以下「就職・キャリア支援センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 就職・キャリア支援センターは,学生の就職活動及びキャリア形成を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 就職・キャリア支援センターの業務は,次に掲げるとおりとする。
(1) 就職活動支援及びキャリア形成支援に関すること。
(2) 進路・就職相談に関すること。
(3) インターンシップに関すること。
(4) 宇都宮大学職業紹介業務運営規程に定める職業紹介業務に関すること。
(5) 就職先の開拓及び求人相談に関すること。
(組織)
第4条 就職・キャリア支援センターに,次の者を置く。
(1) センター長
(2) 責任教員
2 前項各号に掲げる者のほか,その他センター長が必要と認める者を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の役職員から,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,就職・キャリア支援センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,センター長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(責任教員)
第7条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 就職・キャリア支援センターに関する事務は,就職・キャリア支援室が処理する。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,就職・キャリア支援センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学キャリア教育・就職支援センター規程(平成18年規程第76号)は廃止する。
附 則(令和5年 規程第49号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第111号)
この規程は,令和6年4月25日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第12号)
この規程は,令和7年2月21日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第48号)
この規程は,令和7年5月30日から施行し、令和7年4月1日から適用する。