○国立大学法人宇都宮大学職員証取扱要領
| (学長裁定 令和3年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要領は,国立大学法人宇都宮大学職員証(以下「職員証」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 職員証は,役員及び職員(以下「職員」という。)に対し学長が発行する。ただし,非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師,部活動指導員及び本学学生の身分を有する非常勤職員を除くものとする。
2 学長は,前項に規定する職員のほか必要と認められる者に対し,職員証を発行することができる。
(様式)
第3条 職員証の様式は,別紙様式1のとおりとする。
(携帯等)
第4条 職員証は,常に携帯するものとし,必要に応じて関係者に提示しなければならない。
2 職員証の提示に際しては,原則,職員証を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の上に重ねて,当該個人番号カードの本人の写真の表示を確認できるようにするものとする。
(再交付)
第5条 職員証の紛失,破損,その他再発行を必要とするときは,別に定める方法により願い出て再発行を受けるものとする。
(返還)
第6条 職員は,本学の職員でなくなったときは,速やかに職員証を学長に返還しなければならない。
(発行事務等)
第7条 職員証に関する事務は,企画総務部人事課が行う。
2 人事課は,職員証台帳を作成し,職員証の発行,再発行,返還等について必要な事項を記入し,整理するものとする。
附 則
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この要領は,令和6年4月1日から施行する。
別紙様式2
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