○宇都宮大学学長ラウンドテーブル要領
(令和3年4月19日)
改正
令和6年3月25日
令和7年4月2日
(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学学長ラウンドテーブル(以下「学長ラウンドテーブル」という。)の運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 学長ラウンドテーブルは,次に掲げる事項について決定又は情報共有することを目的とする。
(1) 理事等から提出された議案について議論・意見交換を行い,方針を決定する。
(2) 大学の経営又は運営上,重要な事項について情報共有を行う。
(構成)
第3条 学長ラウンドテーブルは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長又は学長特別補佐のうち学長が指名する者
(4) その他学長が認めた者
(議長)
第4条 学長ラウンドテーブルに議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は、学長ラウンドテーブルを主宰する。
3 議長に事故があるときは,総括理事がその職務を代行する。
(事務)
第5条 学長ラウンドテーブルの事務は,企画総務部企画総務課において遂行する。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか,学長ラウンドテーブルの運営等に関し必要な事項は,学長が別に定めることができる。
附 則
1 この要領は,令和3年4月19日より施行する。
2 学長打合せ要領(平成27年4月6日制定)は廃止する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月2日)
この要領は,令和7年4月2日から施行し,令和7年4月1日から適用する。