○宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所運営委員会要項
| (令和3年4月1日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所規程第7条第2項の規定に基づき,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所(以下「研究所」という。)の運営・予算及び決算に関すること。
(2) プロジェクトに関すること。
(3) 研究所の施設の貸付に関すること。
(4) 研究所の施設の維持管理に関すること。
(5) その他,研究所に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ロボティクス・工農技術研究所長(以下「所長」という。)
(2) ロボティクス・工農技術研究副所長
(3) プロジェクトリーダーの内,学内の教職員
(4) その他,運営委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所運営委員会要項(平成30年5月15日)は廃止する。
附 則(令和6年3月28日)
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この要項は,令和6年4月1日から施行する。