○宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所イノベーション戦略委員会要項
(令和3年4月1日)
改正
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所規程第7条第2項の規定に基づき,宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所イノベーション戦略委員会(以下「戦略委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 戦略委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所(以下「研究所」という。)のプロジェクト計画に関すること。
(2) とちぎロボットフォーラムとの連携に関すること。
(3) その他,研究所の事業戦略に関すること。
(組織)
第3条 戦略委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) ロボティクス・工農技術研究所長(以下「所長」という。)
(2) ロボティクス・工農技術研究副所長
(3) プロジェクトリーダー
(4) とちぎロボットフォーラムから推薦を受けた者
(5) その他戦略委員会が必要と認める者
(委員長)
第4条 戦略委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。
2 委員長は,戦略委員会を招集し,その議長となる。
(議事)
第5条 戦略委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 戦略委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 戦略委員会が必要と認めたときは,戦略委員会に委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 戦略委員会の庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,戦略委員会の運営に関し必用な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学ロボティクス・工農技術研究所戦略委員会要項(平成30年5月15日)は廃止する。
附 則(令和6年3月28日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。