○国立大学法人宇都宮大学ネーミングライツ事業取扱要項
| (令和3年6月30日) | 
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(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)におけるネーミングライツ事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者等 法人,法人以外の団体(以下「法人等」という。)若しくは法人等により構成された団体又は個人をいう。
(2) 命名権 事業者等が本学の施設等の愛称を決定する権利をいう。
(3) ネーミングライツ事業 契約により,本学が事業者等に命名権を付与し,命名権を付与された事業者(以下「命名権者」という。)からその対価(以下「命名権料」という。)を得て,施設等の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てる事業をいう。
(事業の基本原則)
第3条 ネーミングライツ事業は,本学の施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに,対象となる施設等の公共性を考慮し,社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。
2 本学は,ネーミングライツ事業を導入した施設等について,愛称を積極的に使用するものとする。
3 本学は,ネーミングライツ事業を導入した施設等の名称については変更しないものとし,必要に応じて愛称ではなく従来の施設等の名称を使用するものとする。
(命名権の付与期間)
第4条 命名権を付与する期間は,個々の契約ごとにこれを定める。
(募集)
第5条 ネーミングライツ事業の実施に当たっては,次に掲げるところにより,原則として公募によるものとする。
(1) 募集については,ホームページ等により広く行うものとする。
(2) 命名権料その他ネーミングライツ事業に必要な事項については,募集の都度募集要項において定める。
2 学長は,次に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは,前項の規定にかかわらず,公募によらずにネーミングライツ事業を決定することできる。
(1) 本学との共同研究と直接関連する施設等に係るネーミングライツ事業であって,当該共同研究の相手方又はこれらに準ずる者以外にネーミングライツ事業を実施させることが不利である場合
(2) 前号のほか,特定の者以外ではネーミングライツ事業が実施できない場合
(応募)
第6条 ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者等は,次のいずれにも該当しないものとする。
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行うもの
(2) 行政機関から行政指導を受け,改善がなされていないもの
(3) 社会問題をおこしているもの
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの
(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営むもの
(6) 賭け事に係る業種に属する事業を行うもの
(7) 政治団体
(8) 宗教団体
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生又は再生手続きを行っているもの
(10) 国税,地方税等を滞納しているもの
(11) その他ネーミングライツ事業を実施する事業者等として適当でないと認められるもの
2 ネーミングライツ事業に応募する者は,ネーミングライツ事業実施申込書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,学長に提出しなければならない。
(1) 法人等の概要を記載した書類
(2) 定款,寄附行為その他これらに類する書類
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 直近3事業年度分の決算報告書(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書
(5) 国税,地方税等を滞納していないことを証する書面(納税証明書など)
(使用できない愛称)
第7条 命名権者は,次に掲げる愛称は使用することができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 特定の政党又は政治団体の宣伝に関するもの
(4) 宗教の宣伝又は布教活動に関するもの
(5) 個人,団体又は組織等の名誉,信用,正当な権利又は財産等を損なうおそれがあるもの
(6) 著作権,商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(7) 青少年の健全な育成を阻害するもの又はそのおそれのあるもの
(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関するもの
(9) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(10) たばこの広告や喫煙を促すもの
(11) 社会問題の主義及び主張に関するもの
(12) 個人の名刺広告に関するもの
(13) その他表記する愛称として適当でないと認められるもの
(審査機関)
第8条 命名権者の選定,命名する愛称,命名権料その他の審査を行うため,ネーミングライツ審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,学長がその都度別に定める。
(決定及び通知)
第9条 学長は,審査委員会の審査の内容及び結果を尊重し,応募された愛称の採用の可否及び命名権者を決定するものとする。
2 学長は,第6条の規定により応募した者に対し,採用を決定したときは,ネーミングライツ事業者決定通知書(別紙様式第2号)により,不採用を決定したときは,ネーミングライツ事業者不採用決定通知書(別紙様式第3号)により通知しなければならない。
[第6条]
(契約)
第10条 学長は,命名権者の決定通知後,速やかに契約担当役(国立大学法人宇都宮大学会計規程第5条第1項第1号に規定する者をいう。)に採用決定者との契約を締結させるものとする。
(費用負担)
第11条 当該ネーミングライツ事業に係る施設の愛称サイン,案内看板等の設置及び変更に係る経費については,命名権者が負担するものとする。
2 契約期間の満了及び命名権の取消しに伴う原状回復に必要な費用は,命名権者の負担とする。
(命名権料の納入)
第12条 命名権者は,命名権料を指定された期日までに本学が指定した預金口座へ年度ごとに一括で納入しなければならない。ただし,学長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
2 学長は,前項ただし書の場合においては,命名権者と協議の上,支払方法,納入額及び納入時期を別に定めることができる。
(愛称変更の禁止)
第13条 命名権を付与する期間内における愛称の変更は,禁止とする。ただし,学長が特に必要と認めるときはこの限りではない。
(契約の解除)
第14条 命名権者の都合により,ネーミングライツ事業の継続が困難な場合には,契約の解除を申し出ることができる。
2 命名権者は,前項の規定により契約の解除を申し出ようとするときは,ネーミングライツ事業契約解除申出書(別紙様式第4号)を,学長に提出しなければならない。
(命名権の取消し)
第15条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,命名権の付与を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに命名権料の納入がないとき
(2) 命名権者が,法令及び要項等に違反し,又はそのおそれがあるとき
(3) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき
(4) 前条の規定により,命名権者から契約解除の申出があったとき
(5) その他学長が命名権の決定を取り消すことを必要と認めるとき
2 学長は,前項の規定により命名権の付与を取り消したときは,命名権付与取消決定通知書(別紙様式第5号)により命名権者に通知するものとする。
3 前項の規定により命名権の付与を取り消した場合,第12条の規定により既に納入された命名権料については,返還しないものとする。
[第12条]
(事務)
第16条 ネーミングライツ事業に関する事務の総括は,関係部局の協力を得て財務部財務課が処理する。
(雑則)
第17条 この要項に定めるもののほか,ネーミングライツ事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,令和3年6月30日から施行する。
