○宇都宮大学イノベーション支援センター研究開発スペース利用要項
| (平成30年12月13日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学イノベーション支援センター規程(以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,宇都宮大学イノベーション支援センター研究開発スペース(以下「研究開発スペース」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする
(利用の範囲)
第2条 研究開発スペースは,規程第2条に規定する目的を行うために利用するものとする。
[規程第2条]
(利用者)
第3条 研究開発スペースを利用することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) 民間等共同研究員(国立大学法人宇都宮大学における民間機関等との共同研究取扱規程第2条第2項に規定する研究員をいう。)
(3) 本学の教職員等が設立者となったベンチャー企業等
(4) 本学学生が設立者となったベンチャー企業等
(5) その他イノベーション支援センター長(以下「センター長」という。)が特に必要と認めた者
(利用方法)
第4条 研究開発スペースを利用しようとする者は,宇都宮大学イノベーション支援センター研究開発スペース利用申請書(別紙様式1)(以下「利用申請書」という。) をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
第5条 センター長は,前条の申請があったときは,利用の可否を決定する。
2 センター長は,研究開発スペースの利用を許可したときは,宇都宮大学イノベーション支援センター利用許可書(別紙様式2)を交付する。
(利用料金)
第6条 研究開発スペースの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,建物利用料及び光熱水費を払うものとする。
2 建物利用料は,別表1の建物利用基本料金表をもとに,センター長が決定する。
[別表1]
3 光熱水費は原則として財務課が取りまとめる教育研究施設等維持管理費における光熱水費の単価を用いる。
4 建物利用料および光熱水費について,利用年度における利用期間分を利用開始前に支払い,一旦納付された料金は,いかなる理由があっても返還しない。
(利用の期間)
第7条 研究開発スペースの利用を許可する期間は,単年度を限度とする(利用開始日によらず,当該年度の3月末日までとする)。ただし,センター長は延長を認めることができる。
第8条 利用者が利用期間の変更又は利用目的の変更を希望する場合は,第4条及び第5条の規定に基づき,改めてセンター長の許可を受けなければならない。
(利用の責務)
第9条 利用者は,利用申請書に記載した目的以外に利用し,又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は,研究開発スペースの利用に関して安全確保に努めなければならない。
3 利用者は,その責に帰すべき事由により,研究開発スペース等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の取消等)
第10条 センター長は,利用者がこの要項に違反し,又はセンターの運営に支障をきたしたとき若しくはそのおそれがあると認めたときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は,研究開発スペースの利用期間が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは,原則として貸与時の原状に復して返却するものとする。
(経費の負担)
第12条 明け渡し時の移転費用及び改修費用は,原則として利用者が負担するものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,研究開発スペースの利用に関する必要な事項は, センター長が別に定める。
附 則
この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 則
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この要項は,令和2年4月1日から実施する。
附 則
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この要項は, 令和3年11月10日から実施し,令和3年4月1日から適用する。
附 則
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この要項は,令和3年12月8日から実施し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月8日)
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この要項は,令和5年11月8日から施行する。
附 則(令和7年10月27日)
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この要項は,令和8年4月1日から施行する。
