○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科リサーチ・アシスタントに関する申合せ
(令和4年3月11日)
改正
令和6年2月21日
(趣旨)
第1条 大学院地域創生科学研究科(以下「本研究科」という。)におけるリサーチ・アシスタント(以下「RA」という。)の募集及び選考については,宇都宮大学リサーチ・アシスタント実施要領に定めるもののほか,この申合せに定めるところによる。
(職務内容)
第2条 RAは,本研究科が行う研究プロジェクト等を効果的に推進するため,研究補助者として従事し,当該プロジェクト等の研究活動に必要な研究補助業務を行うものとする。
(資格)
第3条 RAになることができる者は,次のすべてに該当する本研究科博士後期課程に在籍する学生とする。
(1) RA業務を遂行できる,専門的な資質及び能力を有する学生
(2) 将来,研究者となる意欲と優れた能力を有する学生
(3) 標準修業年限を超えていない学生
(4) 採用年度末年齢が60歳を超えない学生
(5) 長期履修学生ではない学生
(雇用期間)
第4条 RAの雇用期間は,原則として,次のとおりとする。
(1) 前期 5月1日から9月30日
(2) 後期 11月1日から3月20日
(勤務時間)
第5条 RAの勤務時間は次のとおりの時間数とする。なお,勤務時間は,当該学生が受ける通常の研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。
(1) 1日の勤務時間は7時間を超えないこと
(2) 1週間の勤務時間は20時間を超えないこと
(3) 雇用期間中の通算勤務時間は200時間程度以上を標準とすること
2 前項の規定にかかわらず,本研究科のRAとして採用される者が,他部局等のRA又はティーチング・アシスタント等に採用されている若しくは採用予定の場合は,すべての勤務時間数を含めて次のとおりの時間数とする。ただし,本研究科RAとしての通算勤務時間数は前項第3号のとおりとする。
(1) 1日の勤務時間は7時間を超えないこと
(2) 1週間の勤務時間は30時間を超えないこと。ただし,外国人留学生にあっては,本学以外での勤務時間も含めて1週間の勤務時間は28時間を超えないこと
(勤務場所)
第6条 RAの勤務場所は、宇都宮大学とする。
2 RAには、出張等による勤務場所以外での勤務は命じないものとする。
(申請及び決定時期)
第7条 RAの採用に関する申請及び採用決定の時期は次のとおりとし,指導教員が申請するものとする。なお,申請時に学籍情報が確定していない入学予定者についても,RA候補者として申請することができる。
(1) 前期 3月中旬申請,4月上旬決定
(2) 後期 9月上旬申請,10月上旬決定
(優先順位等)
第8条 RAの採用に関し,任用予定見込者の積算に基づく所要額算出ではなく,実際に任用したRAに対する固定額での配分への変更に伴い,優先順位は付さない。
(経費配分等)
第9条 本研究科のRA経費は,当該予算の範囲内で各人同一額として,前期及び後期同額の固定額となるように時間数を調整するものとする。なお,予算に残額がある場合でも追加での配分は行わないものとする。
(選考方法)
第10条 RAの選考は,代議員会で決定するものとする。
(雑則)
第11条 この申合せに定めるもののほか, RAに関して必要な事項は,代議員会で定めるものとする。
附 則
1 この申合せは,令和4年3月1日から施行する。
2 「宇都宮大学大学院地域創生科学研究科ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタントに関する申合せ(平成31年3月20日制定)」は廃止する。
附 則(令和6年2月21日)
この申合せは,令和6年3月1日から施行する。