○国立大学法人宇都宮大学教員選考規程
| (令和4年 規程第24号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 選考手続(第4条-第8条)
第3章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学職員人事規程(平成16 規程第14号)第4条及び第10条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学(以下「本学」という。)の教授,准教授,講師及び助教(以下「教員」という。)の採用及び昇任(以下「任用」という。)に係る選考(以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,各学部(学部附属学校,学部附属施設を含む。),各研究科,各学内共同施設,各機構及び附属図書館をいい,「部局長」とは,これらの部局の長をいう。
(選考の基本原則)
第3条 教員の選考については,次の各号に掲げる基本原則に基づき実施するものとする。
(1) 国内外に広く人材を求めるために,公募を原則とするものとする。なお,公募においては,本学の理念・使命・目標を踏まえ,担当する専門分野その他の教育研究に関する必要事項,及び従事すべき職務内容をより一層明瞭にするものとする。
(2) 本学の理念・使命・目標を実現するため,中期目標・中期計画及び当該部局における教育研究体系等との整合性を充分に考慮するものとする。
(3) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)の精神に則り,教員の男女比に配慮するものとする。
(4) 選考については,人格,学歴,健康,教授能力,研究業績,教育業績,大学運営及び学会,社会における活動等を踏まえ総合的に行うものとする。また,教授能力の判定に際しては,教育・研究目標,授業方法の工夫等に関する意見の提出,面接の実施など多様な方法を活用するものとする。
第2章 選考手続
(基本方針)
第4条 学長は,国立大学法人宇都宮大学戦略企画本部規程第6条に定める戦略企画本部会議(以下「会議」という。)及び教育研究評議会の議を経て,教員の任用に係る基本方針を策定するものとする。
(教員任用計画の決定)
第5条 学長は,前条により策定した基本方針に基づき,部局長から教員任用計画書を提出させ,会議の議を経て,教員任用計画を決定するものとする。
(選考委員会)
第6条 学長は,前条の規定により決定した教員任用計画に基づき,任用に係る候補者(以下「候補者」という。)を選考するため,会議の議を経て,選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 公募要領の作成及び公募の実施に関すること。
(2) 候補者の審査,面接及び選考に関すること。
(3) その他学長から諮問された事項に関すること。
3 委員会は,次に掲げる5名以上の委員で組織する。
(1) 部局長が推薦する候補者の関連分野の教員 3名以上
(2) 部局長が推薦する候補者の関連分野以外(他部局,他学科,他コース等)の教員 1名以上
(3) 評議員のうち,学長が指名する者 1名以上
4 学長は,必要と認めたときは,前項第2号に定める委員として理事を指名することができるものとする。
5 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
6 委員会の議決は,構成員の3分の2以上の出席により,その3分の2以上の同意を要するものとする。
7 委員会は,候補者の選考にあたり,次の各号に該当したときに学長に報告するものとする。
(1) 公募要領案を作成したとき。
(2) 応募者があったとき。
(3) 最終選考対象者を決定したとき。
8 委員会は,候補者を決定したときは,教授会等による業績審査を経た上で,候補者の選考の経過及び結果に関する資料を添えて,学長に報告するものとする。
9 委員会の事務は,当該部局等の所管課において遂行するものとする。
(教員任用の決定)
第7条 学長は,前条第8項の報告を受けたときは,会議の議を経て,候補者を決定する。
2 学長は,再選考が必要と認めたときは,委員会に再選考を求めることができる。
3 再選考を行うに当たっては,前条の規定を準用する。
(その他)
第8条 学長は,教員の選考に関し,特別な事情によりこれにより難い場合には,会議の議を経て,別に定めることができる。
第3章 雑則
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学人事調整会議規程(平成16 規程第39号),国立大学法人宇都宮大学教員の選考基準を定める規程(平成4 規程第4号),国立大学法人宇都宮大学教員選考に関する申合せ(平成18年6月21日制定)及び国立大学法人宇都宮大学における教員選考の基本指針(平成19年4月1日制定)は,廃止する。
3 この規程の施行日の前日までに宇都宮大学人事調整会議規程に基づき了承された教員任用計画に係る教員選考については,なお従前の例による。
附 則(令和7年 規程第8号)
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1 この規程は,令和7年2月17日から施行する。
2 令和7年3月31日までの任用にあたっては,改正後の第7条第1項にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年 規程第31号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。