○宇都宮大学大学院地域創生科学研究科点検・評価委員会内規
| (令和4年4月8日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条の規定に基づき,地域創生科学研究科(以下「研究科」という。) に設置する地域創生科学研究科点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会の任務は,評価規程第2条に基づき行う大学評価における地域創生科学研究科に係る自己点検・評価に関する次の事項について審議し,必要な実務を行う。
[評価規程第2条]
(1) 自己点検・評価の計画に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 自己点検・評価の公表及び活用に関すること。
(4) 自己点検・評価の学外者による検証に関すること。
(5) 宇都宮大学点検・評価委員会との連絡・調整に関すること。
(6) その他自己点検・評価に関する事項
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,地域創生科学研究科長からの付託に基づき組織に係る評価を行う。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各専攻から選出された責任教員(研究指導教員又は研究指導補助教員の資格を有する者に限る) 各2名程度
(2) 陽東キャンパス事務部事務長
2 委員は,地域創生科学研究科長が委嘱する。
3 委員会は,教育研究等評価の実施結果について,地域創生科学研究科長,研究科各専攻教授会又は研究科代議員会の議を経て公表する。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が議長となり,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は必要に応じ,委員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第8条 委員会は,必要に応じて審議の結果を地域創生科学研究科長,研究科各専攻教授会又は研究科代議員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,令和4年4月8日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年7月24日)
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この内規は,令和6年7月24日から施行し,令和6年4月1日から適用する。