○一部科目指定社会教育主事講習運営委員会要項
| (令和4年4月1日) |
|
(目的)
第1条 宇都宮大学において,主として社会教育主事となる資格を得るために修得すべきすべての科目を修得している者を対象として一部の科目を指定して実施する社会教育主事講習(以下「講習」という。)を円滑に行うため,一部科目指定社会教育主事講習運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 受講者の選定に関すること。
(2) 講習の運営に関すること。
(3) 単位の認定に関すること。
(4) その他講習の実施に関し重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 宇大アカデミーディレクター
(2) 主任講師
(3) 副主任講師
(4) 委員長が指名する者 若干名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,宇大アカデミーディレクターをもって充て,副委員長は,主任講師をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代行する。
(委員会の事務)
第5条 委員会に関する事務は,関係部局等の協力を得て,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において遂行する。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
|
|
この要項は、令和6年4月1日から施行する。