○宇都宮大学3C課外活動奨励金取扱要領
| (令和4年12月1日) |
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(趣旨)
第1条 この要領は,宇都宮大学課外活動団体への支援に関する取扱要領第13条の規定に基づき,国立大学法人宇都宮大学基金管理運営規程(以下「規程」という。)に基づいて受け入れた株式会社Alumnoteからの寄附金について,規程第3条第2号ハに定める事業として実施する課外活動支援の取扱いに関し,必要な事項を定めるものである。
2 本要領による支援は,「宇都宮大学3C課外活動奨励金」(以下「奨励金」という。)と称する。
3 この奨励金は,返還を要しない給付型とする。
(支援対象)
第2条 奨励金は,宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項(以下「要項」という。)第8条に定める認定を受けた団体のうち,活動資金が寄附されるオンラインチャリティーイベント(以下「イベント」という。)に参加した団体を支援の対象とする。
(奨励金の額及び給付方法)
第3条 奨励金の額は,イベントでの寄附額に応じて,団体を代表する者に現金で給付する。
(申請手続)
第4条 奨励金の支援を受けようとする団体(以下「団体」という。)は,イベントの説明会に参加し趣旨を理解した上で,別紙様式1を宇都宮大学(以下「本学」という。)が指定する期日までに学長に申請するものとする。
(報告)
第5条 団体は,申請書に記載した用途・目的に従って実施することとし,各年度末日における実施状況を,別紙様式2により学長へ報告しなければならない。
(支援の取消)
第6条 学長は,団体が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は,奨励金の支援を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する申請書及び前条に規定する実施状況報告書の記載に虚偽が判明したとき
[第4条]
(2) 団体のメンバーが懲戒処分を受けたとき
(3) 団体が解散したとき
(4) 要項第13条により課外活動団体の認定を取り消されたとき
[要項第13条]
(5) その他,団体としての適性を欠くと判断したとき
(返納)
第7条 学長は,団体が前条の規定により奨励金の支援を取り消された場合には,支援した奨励金の全部又は一部を返納させることができる。
(事務)
第8条 奨励金に関する事務は,関係部局等の協力を得て,学務部学生支援課において遂行する。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか,奨励金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年7月11日)
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この要領は,令和6年7月11日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
