○宇都宮大学・群馬大学共同教育学部カリキュラム点検・評価委員会規程
| (令和4年 規程第81号) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学・群馬大学共同教育学部の内部質保証に関して中核となる組織として,宇都宮大学・群馬大学共同教育学部カリキュラム点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議するとともに,その結果を宇都宮大学・群馬大学共同教育学部運営会議に報告する。
(1)宇都宮大学・群馬大学共同教育学部自己点検・評価指針に基づく自己点検・評価に関すること。 
(2)評価結果に基づく改善方策の提言に関すること。
(3)その他点検・評価に関する事項
(4)共同教育学部におけるカリキュラムの策定に関すること。
(5)カリキュラムの点検・改善に関すること。
(6)その他カリキュラムに関する事項
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1)宇都宮大学共同教育学部教務委員会の中から宇都宮大学共同教育学部長が指名した者 1名
(2)群馬大学共同教育学部教務委員会の中から群馬大学共同教育学部長が指名した者 1名
(3)宇都宮大学共同教育学部教員養成カリキュラム専門委員会の中から宇都宮大学共同教育学部長が指名した者 1名
(4)群馬大学共同教育学部カリキュラム委員会の中から群馬大学共同教育学部長が指名した者 1名
(5)宇都宮大学共同教育学部自己点検・評価委員会の中から宇都宮大学共同教育学部長が指名した者 1名
(6)群馬大学共同教育学部評価委員会の中から群馬大学共同教育学部長が指名した者 1名
(7)その他両大学の共同教育学部長が必要と認めた者 若干名
2 前項第1号から第6号までの委員の任期は選出母体の任期による。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第7号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
(運営)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,委員長の所属する大学の事務部において遂行する。
附 則
この規程は,令和4年9月28日から施行する。