○宇都宮大学大学院長期履修学生の授業料免除取扱に係る申合せ
| (学長裁定 令和5年4月1日) |
|
|
(趣旨)
第1条 「宇都宮大学大学院長期履修学生規程」(以下,「長期履修規程」という。)に規定する宇都宮大学大学院の長期履修学生(以下,「長期履修学生」という。)の授業料免除及び徴収猶予に関しては,同規程の改正に伴う長期履修学生の対象範囲拡大,授業料総額増大の負担軽減を図る観点から従前の取扱を見直し,以下の点を踏まえて適切な対応をとるものとする。
(授業料免除及び徴収猶予の適用)
第2条 長期履修学生が「宇都宮大学授業料及び寄宿料の免除並びに授業料の徴収猶予に関する規程」第2条及び第19条に定める対象者としての要件を満たす場合は,授業料免除及び徴収猶予の対象とし,同規程の授業料免除及び徴収猶予に関する定めを適用するものとする。
2 前項に該当する者の免除の期間については,「宇都宮大学授業料免除選考基準」(以下,「授業料免除選考基準」という。)第3項中「最短修業年限」とあるのは,「長期履修規程」第5条の「長期履修期間」を指すものとする。
(選考の対象要件)
第3条 長期履修学生のうち入学から1年経った者の「学業成績」の要件は,「授業料免除選考基準」第2項第2号(ア)(四)及び(六)の基準を適用する。ただし,博士前期課程の長期履修学生については,履修計画に基づき,1年間の成績が出ていない場合は,指導教員の推薦書を以て,これに代えて判定するものとする。
2
(授業料免除及び徴収猶予の範囲)
第4条 長期履修学生の授業料の免除は「国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則」(以下,「細則」という。)第2条第2号に規定する年額を前期(4月~9月)及び後期(10月~3月)に分け,各期ごとに選考を行う。
2 「長期履修規程」第7条に定める長期履修期間の「短縮」が認められた場合,「細則」第8条第3項に基づき,短縮が認められた時点で徴収される金額については,授業料免除及び徴収猶予の対象には含めないものとする。
附 則
1 この申合せは,令和5年4月1日から施行する。
2 「長期履修学生の授業料免除の取扱いについて」(平成24年11月7日制定)は,廃止する。