○宇都宮大学オプティクス教育研究センター利用要項
| (令和5年4月14日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学オプティクス教育研究センター規程 (以下「規程」という。)第13条の規定に基づき,宇都宮大学オプティクス教育研究センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 センターは,規程第2条及び第3条に規定する目的及び任務を行うために利用するものとする。
(利用の資格)
第3条 センターを利用することができる者は,次のとおりとする。
(1) センターの領域内に設置される研究グループ(以下「研究グループ」という。)に参加する本学の教職員及び学生
(2) 研究グループに参加する客員教員
(3) 研究グループに参加する民間機関等の共同研究員
(4) センター主催事業への参加者
(5) その他オプティクス教育研究センター長(以下「センター長」という。)が特に必要と認めた者
(利用の申請)
第4条 センターを利用しようとする者は,宇都宮大学オプティクス教育研究センター利用申請書(別紙様式1)をセンター長に提出し,その許可を受けなければならない。
(利用の許可)
第5条 センター長は,前条の申請があったときは,規程第7条に規定するオプティクス教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の議に基づき,利用の可否を決定する。
[第7条]
2 センター長は,センターの利用を許可したときは,宇都宮大学オプティクス教育研究センター利用許可書(別紙様式2)を交付する。
(利用料金)
第6条 センターの利用を許可された者(以下「利用者」という。)は,建物利用料及び維持管理費を支払うものとする。
2 建物利用料は,宇都宮大学不動産管理事務取扱細則別表第2に定める貸付料算定基準をもとに,運営会議において決定する。
3 建物利用料及び維持管理費は,原則,利用年度における利用期間分を,利用開始前に支払い,一旦納付された料金はいかなる理由があっても返還しない。
(利用の期間)
第7条 センターの利用を許可する期間は,単年度(利用開始日によらず,当該年度の3月末日まで)を限度とする。ただし,運営会議の議に基づき延長を認めることができる。
(利用期間等の変更)
第8条 利用者が利用期間の変更又は利用目的の変更を希望する場合は,第4条及び第5条の規定に基づき,改めてセンター長の許可を受けなければならない。
(利用の責務)
第9条 利用者は,申請書に記載した目的以外に利用し,又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は,センターの利用に関して安全確保に努めなければならない。
3 利用者は,その責に帰すべき事由により,センター等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の取消等)
第10条 センター長は,利用者がこの要項に違反し,又はセンターの運営に支障をきたしたとき若しくはそのおそれがあると認めたときは,利用の許可を取り消し,又は利用を停止させることができる。
(原状回復)
第11条 利用者は,センターの利用期間が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消されたときは,原則として貸与時の原状に復して返却するものとする。
(経費の負担)
第12条 明け渡し時の移転費用及び改修費用は,原則として利用者が負担するものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,センターの利用に関する必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この要項は,令和5年4月14日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
