○学生寮を退寮して帰国する留学生の光熱水費の取扱いに係る申合せについて
(学務部長裁定 令和4年12月15日)
1 学生寮に入寮している留学生が退寮して帰国する際に未確定の光熱水費がある場合の取扱いは,この申合せによるものとする。
2 学生支援課は,当該留学生の退寮前に,確定している直近3か月(入寮期間が3か月未満の場合は入寮していない月を除く)の光熱水費の平均額(小数点以下切捨)を基に算出した額を,現金徴収するものとする。
3 退寮月の光熱水費の確定後,徴収額に不足がある場合は学生支援課の予算から光熱水費として計上することとし,余剰が発生する場合は雑益として処理することとする。
附 則
この申合せは,令和5年1月1日から施行する。