○宇都宮大学高大連携オフィス規程
| (令和5年 規程第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学高大連携オフィス(以下「オフィス」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 オフィスは,宇都宮大学と高等学校が連携して行う教育(以下「高大連携」という。)に関する施策の企画・立案・実施及び改善・充実に関し,統括し,連絡調整を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 オフィスは,次に掲げる業務を行う。
(1) 高大連携事業の実施・支援に関する業務
(2) 高大連携に関する高等学校長,教員との意見交換に関する業務
(3) 高大連携に関する高等学校及び県市町教育委員会との連携事業の実施・支援に関する業務
(4) 高大連携に関する教育プログラムの実施・支援に関する業務
(5) 高大連携に関する教育プログラムを利用した大学入試受験資格の認定にかかる受講証明等に関する業務
(6) 高大連携に関するカリキュラム開発の実施・支援に関する業務
(7) その他オフィスの目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条 オフィスに,次に掲げる職員を置く。
(1) オフィス長
(2) 副オフィス長
(3) 協力教員 各学部 1名
(4) コーディネーター
(5) その他の職員
(オフィス長)
第5条 オフィス長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 オフィス長は,オフィスの業務を掌理する。
3 オフィス長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,オフィス長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副オフィス長)
第6条 副オフィス長は,本学の教員のうちから,オフィス長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副オフィス長は,オフィス長を補佐し,オフィス長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副オフィス長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,副オフィス長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第7条 協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,オフィス長が指名する。
2 協力教員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第8条 オフィスの運営に関する重要事項を審議するため,オフィス運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第9条 オフィスに,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第10条 オフィスに関する庶務は,関係部局等の協力を得て,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室が遂行する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,オフィスに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第105号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。