○国立大学法人宇都宮大学テレワーク実施要項
| (令和5年6月28日) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人宇都宮大学職員の労働時間及び休暇等に関する規程,国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則に基づき,国立大学法人宇都宮大学に勤務する職員のテレワークの実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項においてテレワークとは,職員の自宅又は家族の住居その他自宅に準ずる場所において勤務することをいう。
(適用対象者)
第3条 テレワークの対象者は,次のいずれかに該当する者とする。
(1)非常時の業務継続において必要であると認められる者
(2)治療と仕事の両立において必要があると認められる者
(3)仕事と家庭の両立において必要があると認められる者
(4)その他,学長が必要であると認める者
(利用条件)
第4条 テレワークは,次に掲げる要件を全て満たし,かつ,学長が承認した場合に限り,実施することができる。
(1)出勤時と同等の業務生産性及び効率性の確保等が見込まれると判断されること。
(2)テレワークを実施する場所の執務環境及びセキュリティ環境が適正であること。
(実施手続等)
第5条 テレワークを希望する者は,テレワークを開始しようとする日の原則1週間前までに,テレワーク実施申請書(別紙様式1)により,学長に申請し,承認を得なければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合には,前条の利用条件を踏まえ,テレワーク実施の可否を判断するものとする。
3 テレワークを実施する職員(以下「テレワーク勤務者」という。)は,テレワーク実施後速やかに,勤務監督者にテレワーク実施報告書(別紙様式2)を提出しなければならない。
(実施回数及び実施単位)
第6条 テレワークの実施回数は,週の所定労働日数が5日の者は週2回,それ以外の者は週1回までとする。ただし,週の所定労働日数が1日の者にあっては,テレワークを実施することができない。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特別な理由があると認める場合においては,必要と認める範囲内で週1回又は2回を超えてテレワークを実施させることができる。
3 テレワークの実施単位は,時間,半日,1日単位で実施できるものとする。ただし,回数の取扱いについては,半日及び時間単位で実施した場合においても1回として取り扱う。
(時間外勤務)
第7条 テレワーク勤務者に時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務は原則命じないものとする。
(勤務管理)
第8条 テレワーク勤務者の勤務管理は,就業管理システムにより行うこととし,就業管理システムが利用できない者は,メール等により勤務時間を管理するものとする。
2 専門業務型裁量労働制が適用されている者は,始業及び終業の時刻を出退勤記録簿に記録することにより管理するものとする。
3 職員の職務専念義務により,所定休憩時間以外に労働から離れる場合(育児や介護が必要な場合等)は,その必要な時間の年次休暇を取得しなければならない。
(出勤命令)
第9条 学長は,業務の都合上必要があると認められる場合において,テレワーク勤務者に出勤を命ずることがある。
2 テレワーク勤務者は,前項の出勤命令があった場合は,特段の理由がない限りこれを拒むことはできない。
(承認取消)
第10条 学長は,テレワーク承認後に,第4条に定める条件を満たさない事象が発生した場合には,テレワークの承認を取り消すものとする。
[第4条]
2 学長は,テレワーク勤務者が,テレワーク勤務中において勤務実績がない等の不適切な運用をした場合には,テレワークの承認を取り消すものとする。
(服務規律の遵守)
第11条 テレワーク勤務者は,テレワークにおいて国立大学法人宇都宮大学職員就業規則,国立大学法人宇都宮大学再雇用職員就業規則,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(フルタイム職員)就業規則及び国立大学法人宇都宮大学非常勤職員(パートタイム職員)就業規則(以「就業規則」という。)及び関連規則等を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策等)
第12条 テレワーク勤務者は,テレワークに係る個人情報の取扱い及び情報セキュリティに関する取扱いについて,国立大学法人宇都宮大学個人情報管理規程,個人情報管理マニュアル,情報セキュリティポリシーその他本学が定める関連規則等を遵守しなければならない。
(費用負担)
第13条 テレワークに伴い発生する光熱水料その他の費用については,テレワーク勤務者の負担とする。
(災害補償)
第14条 テレワークにおける業務上の災害補償については,就業規則に定める業務上の災害補償として取扱うものとする。
(その他)
第15条 テレワークに関する事務は,企画総務部人事課において遂行する。
附 則
この要項は,令和5年6月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日)
|
|
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月25日)
|
|
この要項は,令和7年8月1日から施行する。
