○宇都宮大学学生表彰規程に関する要項
(令和5年11月29日)
(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学学生表彰規程(以下「表彰規程」という。)第10条に基づき,学生の表彰に関する必要な事項を定めるものとする。
(表彰候補者の評価基準)
第2条 表彰規程第2条第1号の規定に基づく表彰(以下「学業成績優秀者表彰」という。)の対象(以下「学業成績優秀表彰候補者」という。)は,当該表彰を実施する年度の学部学生とする。ただし,修業年限を超えて在学する者(国際交流協定に基づく交換留学生については,当該留学期間を修業年限から除く。)については,評価の対象としない。
2 前項の対象者のうち,推薦年度における「宇都宮大学におけるGPT・GPA制度の取扱いに関する要項」第3条第2項に定める算式により得られたGPA(卒業年次学生にあっては,1年次から4年次までの通算GPA)が,所属する年次及び学科等の入学定員数の上位1%(小数点以下切上げ)以内の者を学業成績優秀表彰候補者として評価するものとする。ただし,GPA値が同点の場合は,次の第1号から第4号の順により決定する。
(1) 推薦年度(卒業年次生は通算)GPT値の高い者を上位とする。
(2) 推薦年度修得科目数(卒業年次生は総修得科目数)における「不可」評価のない者を上位とする。
(3) 推薦年度修得科目数(卒業年次生は総修得科目数)における「不可」評価の科目数の割合が少ない者を上位とする。
(4) 推薦年度修得科目数(卒業年次生は総修得科目数)における「秀」評価の科目数の割合が多い者を上位とする。
3 前項に定める方法によってもなお同順位の者が複数人いる場合は,それらの者をいずれも学業成績優秀者表彰候補者として取扱う。
4 表彰規程第2条第2号アに規定する「国際的規模の学会等」とは,日本以外の複数の国の関係者により組織される等,日本以外の複数の国と関係があり,日本以外の複数の国から参加者がある等,世界的規模で開催されているものと定義する。また,「全国的規模の学会等」とは,当該学会等への参加が日本国内に広く募集され,特定地域に偏らない相当数の参加者により開催されているものと定義する。
5 表彰規程第2条第2号イに規定する「アに準じた功績等」とは,国際的・全国的な組織の支部等で開催される相当の規模,相当数の参加があることが明らかである学会等において高い評価を受けた場合と定義する。
(表彰候補者の推薦者)
第3条 表彰規程第3条に規定する表彰候補者の推薦者は,次に掲げるものとする。
(1) 表彰規程第2条第1号に規定する者については学務部長
(2) 表彰規程第2条第2号に規定する者については,教授会,専攻教授会又は研究科委員会
(3) 表彰規程第2条第3号,第4号及び第5号に規定する者については,本学の教職員又は学生
(推薦時期)
第4条 前条に規定する学務部長等からの推薦時期は,次のとおりとする。
(1) 前条第1号の規定に基づく表彰候補者の推薦は,宇都宮大学定期試験実施要領第6条に基づく成績提出締切日に合わせて行うものとする。
(2) 前条第2号及び第3号の規定に基づく表彰候補者の推薦は原則,1月末日までに行うものとする。なお,本人の責に帰さない事由によって,推薦期日から2月末日までの間に推薦者からの推薦があった場合には,学務委員会で審議することが適当であると学長が認める者に限り,推薦を受け付けるものとする。
(副賞)
第5条 表彰規程第5条第2項に規定する副賞の授与については,表彰規程第4条に基づく被表彰者の決定と併せて学務委員会における議を経て決定するものとする。
附 則
1 この要項は,令和6年4月1日から施行する。
2 この要項の施行の日において,令和6年3月31日以前から引き続き在学する地域創生科学研究科博士前期課程及び教育学研究科の大学院学生のうち,修了予定の者,かつ,表彰規程第2条第2号の規定に基づく表彰候補者である者については,第2条の定めに関わらず,表彰規程第2条第2号の規定に基づく表彰候補者としての業績及び1年次から累積された成績の平均値を総合的に評価し,それぞれ上位1名を学業成績優秀者表彰の候補者として評価するものとする。