○宇都宮大学高大連携オフィス運営会議内規
(令和5年10月1日)
改正
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学高大連携オフィス規程第8条第2項の規定に基づき,高大連携オフィス(以下「オフィス」という。)に置く宇都宮大学高大連携オフィス運営会議(以下「運営会議」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) オフィスの運営方針等に関すること。
(2) 高大連携に関する施策の企画立案等に関すること。
(3) その他オフィスに関すること。
(組織及び運営)
第3条 運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) オフィス長
(2) 副オフィス長
(3) 協力教員
(4) その他オフィス長が必要と認める者
第4条 運営会議に議長を置き,オフィス長をもって充てる。
2 議長は,運営会議を掌理する。
3 議長に事故あるときは,副オフィス長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営会議に関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課社会共創室において処理する。
附 則
この内規は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。