○宇都宮大学DE&I推進センター規程
(令和6年 規程第1号)
改正
令和6年 規程第115号
令和7年 規程第34号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第1項の規定に基づき,宇都宮大学DE&I推進センター(以下「センター」という。)の組織,運営等に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,宇都宮大学(以下「本学」という。)におけるダイバーシティ,エクイティ,及びインクルージョン(以下「DE&I」という。)に関する事業を効果的かつ円滑に推進し,本学の構成員一人ひとりが多様性,公正性,及び包摂性を尊重し,その能力を最大限に発揮して自らの可能性に挑戦できる学修及び就業環境の実現を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) DE&Iの推進に係る情報の提供及び啓発活動に関すること。
(2) DE&Iに係る施策の企画,立案及び実施に関すること。
(3) DE&Iに係る教育の実施に関すること。
(4) DE&Iに係る相談体制の整備及び調整に関すること。
(5) DE&Iに係る他機関との連絡調整に関すること。
(6) その他DE&Iの推進に関すること。
(組織)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
 (2) 削除
(3) 第8条に規定する室の構成員
(4) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第7条 センターに,センターの業務に関する重要事項を審議するため,DE&I推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,第4条第1号,第6条第2項,第9条第2項第1号から第3号及び第11条第2項第1号から第3号に掲げる者をもって組織する。
3 センター会議に議長を置き,第4条第1号に掲げる者をもって充てる。
4 センター会議に副議長を置き,第6条第2項に掲げる者のうち議長が指名する者をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 センター会議は,委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7 センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(室)
第8条 センターに次に掲げる室を置く。
(1) 男女共同参画推進室
(2) 障がい学生支援室
(男女共同参画推進室)
第9条 男女共同参画推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画及び女性リーダー育成(以下「男女共同参画等」という。)に係る施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 男女共同参画等に係る情報の提供及び啓発活動に関すること。
(3) 男女共同参画等に係る調査・分析に関すること。
(4) 男女共同参画等に係る相談に関すること。
(5) その他男女共同参画等の推進に関すること。
2 男女共同参画推進室に,次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) その他室長が必要と認める者
3 室長は,センター長又はセンター長が指名する者をもって充てる。
4 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副室長は,室長が指名する者をもって充てるものとし,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 室員は,本学の教職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
7 副室長及び室員の任期は,室長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,任期の末日は,室長の任期の末日以前とする。
(男女共同参画推進室会議)
第10条 男女共同参画推進室に,前条第1項に掲げる業務に関する事項及び男女共同参画推進室の運営に関する重要事項を調査審議するため,男女共同参画推進室会議(以下「推進室会議」という。)を置く。
2 推進室会議は,前条第2項第1号から第3号に掲げる者をもって組織する。
3 推進室会議に議長を置き,前条第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 推進室会議に副議長を置き,前条第2項第2号に掲げる者をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 推進室会議は,委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7 推進室会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(障がい学生支援室)
第11条 障がい学生支援室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 障がいを理由とする差別の解消の推進に係る施策の企画立案及び実施に関すること。
(2) 障がいを理由とする差別の解消の推進に係る調査・分析に関すること。
(3) 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する啓発活動に関すること。
(4) 障がい者に対する合理的配慮の方策及びその実施計画に関すること。
(5) 障がい者に係る相談に関すること。
(6) 障がい学生に係る入学,修学及び学生生活に関すること。
(7) その他障がいを理由とする差別の解消の推進に関すること。
2 障がい学生支援室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) その他室長が必要と認める者
3 室長は,センター長又はセンター長が指名する者をもって充てる。
4 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 副室長は,室長が指名する者をもって充てるものとし,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 室員は,本学の教職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
7 副室長及び室員の任期は,室長が定めるものとし,再任を妨げない。ただし,任期の末日は,室長の任期の末日以前とする。
(障がい学生支援室会議)
第12条 障がい学生支援室に,前条第1項に掲げる業務に関する事項及び障がい学生支援室の運営に関する重要事項を調査審議するため,障がい学生支援室会議(以下「支援室会議」という。)を置く。
2 支援室会議は,前条第2項第1号から第3号に掲げる者をもって組織する。
3 支援室会議に議長を置き,前条第2項第1号の者をもって充てる。
4 支援室会議に副議長を置き,前条第2項第2号に掲げる者をもって充てる。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
6 支援室会議は,委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
7 支援室会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第13条 センターに関する事務は,企画総務部人事課,学務部学生支援課が連携して処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 国立大学法人宇都宮大学ダイバーシティ研究環境推進本部規程(平成30年 規程第103号),国立大学法人宇都宮大学障がい学生支援室要項(平成28年4月1日制定),国立大学法人宇都宮大学ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業アドバイザリーボード要項(令和2年8月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和6年 規程第115号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年 規程第34号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。