○宇都宮大学学生又は学生の団体に係る施設等の利用及び課外活動に関する要項
| (令和5年11月29日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学学生生活規程第8条第4項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)において学生又は学生の団体に係る施設等の利用及び課外活動について定める。
2 体育施設の使用については,別に定める宇都宮大学体育施設使用要項のとおりとする。
(定義等)
第2条 この要項における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 施設とは,学務部学生支援課で許可する教室をいう。
(2) 物品とは,学務部学生支援課で管理する貸出可能物品をいう。
(施設の使用時間及び課外活動時間)
第3条 施設の使用時間は,本学の休業期間を除く,平日午後6時から午後8時までの間とする。ただし,学長が必要と認めるときは,これによらないことができる。
2 学内の課外活動時間は,午前8時30分から午後9時までの間とする。ただし,学長が,必要と認めるときは,これによらないことができる。
(手続)
第4条 学生又は学生の団体の責任者は,学内において,正課以外の目的において施設又は物品の使用若しくは活動する場合,使用願(別紙様式1)又は課外活動願(別紙様式2)を学長に申請し,許可を受けなければならない。
2 宇都宮大学課外活動団体の申請及び認定等に関する要項第7条により認定を受けた課外活動団体の責任者は,学外において課外活動する場合であっても,課外活動願(別紙様式2)を提出するものとする。ただし,定例的に使用している場所で活動する場合は,この限りでない。
(許可の基準)
第5条 学長は,前条に規定する申請があった際,次に掲げる事項に該当する行為を除き審査するものとする。
(1) 授業等及び他の課外活動の妨げとなる行為
(2) 学外へ物品を持ち出す行為
(3) 学内の他団体及び学外の団体の活動,広報,または勧誘とみなされる行為
(4) 政治性,宗教性を有するとみなされる行為
(5) 営利を目的としているとみなされる行為
(6) 本学の規則に違反し,その他本学の秩序を乱すような行為
(7) 次条に定める遵守事項を過去に遵守しなかったことがある者
(8) その他学長が必要と認める事項
(遵守事項)
第6条 第4条1項により許可された者は,次の事項を遵守しなければならない。
[第4条]
(1) 使用願及び課外活動願に記載した使用目的又は活動から逸脱しないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設又は物品を,他の者に転貸しないこと。
(3) 施設の使用後は冷暖房を切り,整理,消灯及び戸締りをすること。
(4) その他学長が必要と認める事項
(許可の取消及び団体の活動の停止)
第7条 学長は,前条の遵守事項を遵守しない学生又は学生の団体に対し,許可の取消,施設若しくは物品の使用又は活動を中止させることができる。
2 学長は、業務上必要が生じたときは,期日の変更を求め,許可の取消,施設若しくは物品の使用又は活動を中止させることができる。
3 学長は、学生又は学生の団体に対し,学内の秩序を乱すおそれがあると判断したときは、学内活動の停止を命ずることができる。
(事務)
第8条 本要項に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
