○宇都宮大学学生又は学生の団体の掲示物等に関する要項
| (令和5年11月29日) | 
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(趣旨)
第1条 この要項は,宇都宮大学学生生活規程第9条第2項に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における学生又は学生の団体の印刷物の掲示又は配布の手続き及び許可等について定める。
(手続)
第2条 学内において,学生又は学生の団体が正課以外の目的で,印刷物の掲示,立看板等の設置(以下「掲示物等」という。)又は印刷物を配布するときは掲示物等許可願を学長に申請し,あらかじめ許可を受けるものとする。
(許可の基準)
第3条 学長は,前条の規定による申請があった際,次に掲げる内容に該当する場合を除き,許可するものとする。
(1) 授業等及び他の課外活動の妨げとなる内容
(2) 政治性,宗教性を含む内容又はその他学外団体に係る活動とみなされる内容
(3) 営利を目的としているとみなされる内容
(4) 本学の規則に違反し,その他本学の秩序を乱すような内容
(5) 次条に定める遵守事項を過去に遵守しなかったことがある学生又は学生の団体
(6) その他学長が必要と認める事項
(遵守事項)
第4条 前条により許可された学生又は学生の団体は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 虚偽の記載をしないこと。
(2) 掲示物等及び配布物は,団体名及び掲示責任者を明記し,掲示物等については,掲示期間も明記するものとする。
(3) 掲示物等の掲示期間は,前号により記された期間とする。
(4) 掲示物等のうち,印刷物は,学生用掲示板以外に掲示しないこと。
(5) 掲示物等のうち,立看板等は,指示のあったエリア以外に設置しないこと。
(6) 掲示期間を経過したときは,掲示責任者は速やかに掲示物等を撤去すること。
(7) 配布物が学内に落ちている場合は,速やかに回収すること。
(8) その他学長が必要と認める事項
(許可の取消及び団体の活動の停止)
第5条 学長は,前条各号を遵守しない学生又は学生の団体に対し,第3条による許可の取消をする。
[第3条]
2 学長は、業務上必要が生じたときは,前条第3号に規定する掲示期間の変更,許可の取消,掲示物等の撤去又は印刷物の配布を中止させることができる。
3 学長は、学生又は学生の団体に対し,学内の秩序を乱すおそれがあると判断したときは、学内活動の停止を命ずることができる。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
